○みやま市障害福祉サービスの措置に要する費用の徴収に関する規則

平成19年1月29日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定に基づく費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(障害福祉サービスの措置に要する費用の徴収)

第2条 みやま市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者福祉法第18条第1項、知的障害者福祉法第15条の4又は児童福祉法第21条の6の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託の措置を行ったときは、当該措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納付義務者」という。)から、当該措置に要する費用として、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号課長通知)に定める額を徴収する。

(入所措置に係る費用の徴収)

第3条 所長は、身体障害者福祉法第18条第2項又は知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の厚生労働省令で定める施設へ入所措置を行ったときは、納付義務者から、当該措置に要する費用として、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号課長通知)に定める額を徴収する。

(通知)

第4条 所長は、前2条の規定により徴収する費用(以下「負担金」という。)の額を決定したときは、措置費負担金徴収額決定(変更)通知書(様式第1号)により納付義務者に通知するものとする。

(負担金の納入)

第5条 納付義務者は、その月分の負担金を当該月の翌月の末日までに納付しなければならない。

(収入申告)

第6条 納付義務者は、前年中の収入について、入所者にあっては収入申告書(様式第2号)を、扶養義務者にあっては所得税申告書(様式第3号)を、毎年6月末日までに(新たに入所措置を受けた者にあっては、その日以降速やかに)所長に提出しなければならない。

(負担金の減免)

第7条 所長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 本人又はその扶養義務者が死亡したとき。

(2) 貧困等により負担金を納入する能力がないとき。

(3) 天災その他の災害により、負担金の納入が困難と認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があると認められるとき。

2 前項の規定により、負担金の減額又は免除を受けようとする者は、負担金減免申請書(様式第4号)を所長に提出しなければならない。

3 所長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査の上、減額又は免除の可否を決定し、負担金減免決定(却下)通知書(様式第5号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

4 前3項の規定により負担金の減額又は免除の決定を受けた者は、その理由がなくなったときは、直ちにその旨を所長に申し出なければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町障害者福祉関係費用徴収規則(平成5年瀬高町規則第5号)、山川町老人・障害者福祉関係費用徴収規則(平成5年山川町規則第5号)又は高田町身体障害者福祉関係費用徴収規則(平成5年高田町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年12月1日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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みやま市障害福祉サービスの措置に要する費用の徴収に関する規則

平成19年1月29日 規則第76号

(平成28年4月1日施行)