○みやま市障がい支援区分認定審査会規則
平成19年1月29日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市障がい支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成19年みやま市条例第106号)第2条の規定に基づき、みやま市障がい支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則40・一部改正)
(合議体)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、2以内とする。
2 合議体は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第26条第2項に規定する審査判定業務を取り扱う。
3 合議体を構成する委員の定数は、10人以内とする。
4 合議体に長(以下「委員長」という。)を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
5 委員長は会務を総理し、合議体を代表する。
6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
7 合議体は、委員長が招集する。
8 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
9 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
10 審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって審査会の議決とする。
(会議の非公開)
第3条 審査会及び合議体の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の保護)
第5条 委員は、個人情報の保護の重要性を認識し、職務の遂行に当たって個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(目的外利用及び外部提供の禁止)
第6条 委員は、職務の遂行に当たって取り扱う個人情報をこの職務の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、福祉事務所において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成25年12月1日規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月4日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。