○みやま市障がい支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成19年1月29日

条例第106号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置するみやま市障がい支援区分認定審査会の委員の定数は、10人以内とする。

(令2条例32・一部改正)

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、規則で定める。

附 則

この条例は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成25年3月22日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中みやま市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第1項第2号の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)、第3条中みやま市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例第1条の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)及び第4条中みやま市重度障害者医療費の支給に関する条例第13条第1項の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(令和2年9月4日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

みやま市障がい支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成19年1月29日 条例第106号

(令和2年9月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年1月29日 条例第106号
平成25年3月22日 条例第5号
令和2年9月4日 条例第32号