○みやま市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則

平成19年1月29日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費等支給申請書等)

第2条 省令第7条第1項及び第34条の3第1項の申請書は、様式第1号によらなければならない。

2 令第10条第3項の規定による通知は、様式第2号の通知書によりするものとする。

3 みやま市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、第1項の申請書により申請があった場合において、介護給付費等の支給決定をしたときは様式第3号の通知書に法第22条第5項に規定する障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を添えて、支給決定をしないときは様式第4号の通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

4 受給者証は、様式第5号によるものとする。

5 所長は、法第70条第1項の規定により支給決定障害者に療養介護医療費を支給しようとするときは、当該支給決定障害者に様式第6号の療養介護医療受給者証を交付するものとする。

6 療養介護医療受給者証の交付を受けた支給決定障害者は、法第70条第1項の規定により指定療養介護医療を受けるに当たっては、その都度、指定障害福祉サービス事業者等に対して療養介護医療受給者証を提示しなければならない。

(支給決定の変更の申請書等)

第3条 省令第17条の申請書は、様式第7号によらなければならない。

2 省令第18条第1項の規定による通知は、様式第8号の通知書によりするものとする。

3 所長は、第1項の申請書により申請があった場合において、支給決定の変更をしないことと決定したときは、前項の通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

4 所長は、支給決定障害者等(法第19条第1項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)について、法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更の認定をしたときは、様式第9号の通知書により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(支給決定の取消しの通知等)

第4条 省令第20条第1項の規定による通知は、様式第10号の通知書によりするものとする。

2 前項の通知を受けた者が療養介護医療受給者証の交付を受けている場合には、当該通知に係る受給者証の返還期限までにこれを返還しなければならない。

(支給決定の申請内容の変更の届出書等)

第5条 省令第22条第1項の届出書は、様式第11号によらなければならない。

2 所長は、前項の届出書により届出があった場合は、当該届出に係る支給決定障害者等の受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。

3 第1項の届出書により届出をしようとする者が療養介護医療受給者証の交付を受けている場合には、当該届出書にこれを添付しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

(転出の届出等)

第6条 支給決定障害者等又は支給認定障害者等(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)は、法第23条に規定する支給決定の有効期間又は法第55条に規定する支給認定の有効期間内において他の市町村の区域に居住地を移した場合は、様式第12号の届出書により所長に届け出なければならない。

2 所長は、前項の規定による届出があった場合は、当該届出をした者に障害支援区分の認定を受けた者であることを証する様式第13号の証明書を交付するものとする。

(受給者証の再交付の申請書等)

第7条 省令第23条第1項の申請書は、様式第14号によらなければならない。

2 療養介護医療受給者証の交付を受けた支給決定障害者は、支給決定の有効期間内において、当該療養介護医療受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、様式第14号の申請書により所長に申請し、再交付を受けることができる。

(特例介護給付費等の支給の申請書等)

第8条 省令第31条第1項及び第34条の4第1項の申請書は、様式第15号によらなければならない。

2 所長は、前項の申請書により申請があった場合は、特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、その旨を様式第16号の通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(サービス利用計画作成費の支給の申請書等)

第9条 省令第32条の3第1項の申請書は、様式第17号によらなければならない。

2 所長は、前項の申請書により申請があった場合は、法第32条第1項の規定による計画作成対象障害者等の認定の可否を決定し、その旨を様式第18号の通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

3 計画作成対象障害者等の認定を受けた者は、指定相談支援を受けようとする指定相談支援事業者を決めたときは、様式第19号の届出書により所長に届け出なければならない。届け出た指定相談支援事業者を変更しようとするときも、同様とする。

4 省令第32条の4第2項の規定による通知は、様式第20号の通知書によりするものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給の申請書等)

第10条 省令第34条第1項の申請書は、様式第21号によらなければならない。

2 所長は、前項の申請書により申請があった場合は、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、その旨を様式第22号の通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の額の変更の通知等)

第11条 省令第34条の5第1項の規定による通知は、様式第23号の通知書によりするものとする。

2 省令第34条の6第2項の規定による通知は、様式第24号の通知書によりするものとする。

(自立支援医療費の支給認定等の申請書等)

第12条 省令第35条第1項及び第45条第1項の申請書は、様式第25号によらなければならない。

2 所長は、前項の申請書により申請があった場合(支給認定の変更に係るものを除く。)において、自立支援医療費の支給認定をしたときは様式第26号の通知書に法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を添えて、支給認定をしないときは様式第27号の通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

3 医療受給者証は、様式第28号によるものとする。

(支給認定の申請内容の変更の届出書等)

第13条 省令第47条第1項の届出書は、様式第29号によらなければならない。

2 所長は、前項の届出書により届出があった場合は、当該届出に係る支給認定障害者等の医療受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。

(補装具費の支給の申請書等)

第14条 省令第65条の7の申請書は、様式第30号によらなければならない。

2 所長は、前項の申請書により申請があった場合において、法第76条第1項の規定による補装具費支給対象障害者等の認定をするとき(補装具の借受けにあっては、それによることが適当であるとして厚生労働省令で定める場合に限る。)様式第31号の通知書に様式第32号の補装具費支給券を添えて、認定をしないときは様式第33号の通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の補装具費支給券の交付を受けた補装具費支給対象障害者等は、これを当該支給に係る補装具の販売事業者、貸与事業者又は修理事業者に提出し、補装具の購入、借受け又は修理を行わなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成25年12月1日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月26日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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みやま市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則

平成19年1月29日 規則第74号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年1月29日 規則第74号
平成25年12月1日 規則第21号
平成28年3月25日 規則第9号
平成30年3月26日 規則第3号