○みやま市知的障害者福祉法の施行に関する規則
平成19年1月29日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の整備)
第2条 みやま市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次に掲げる帳簿及び書類を備え付けなければならない。
(1) 療育手帳交付台帳(様式第1号)
(2) 知的障害者指導台帳(様式第2号)
(障害福祉サービスの措置)
第3条 所長は、やむを得ない事由により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けることが著しく困難であると認める知的障がい者につき、法第15条の4の規定による措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を採ることができる。
2 前項に定めるもののほか、障害福祉サービスの措置に関し必要な事項は、別に定める。
(令2規則40・一部改正)
(職親の申出等)
第4条 省令第1条の規定による申出は、書面により所長に申し出なければならない。
(令2規則40・一部改正)
(入所等の措置の申請)
第5条 法第16条第1項第2号及び第3号の規定による措置(以下「施設入所等の措置」という。)を希望する者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、施設入所等措置申請書(様式第5号)を所長に提出しなければならない。
(援護の依頼等)
第6条 所長は、法第16条第1項第2号及び第3号の規定により、障害者支援施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の厚生労働省令で定める施設(以下「障がい者支援施設等」という。)に知的障がい者を入所させるとき(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する障がい者支援施設等若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設を含む。)、又は職親に知的障がい者の援護を委託するときは、援護依頼(委託)書(様式第6号)により、その旨を当該施設の長又は職親に対し依頼しなければならない。
3 所長は、障がい者支援施設等に入所した者の措置を廃止するとき、又は職親に委託した者の措置を廃止するときは、措置解除(変更)通知書(様式第7号)により、その旨を当該施設の長又は職親に対し通知しなければならない。
(令2規則40・一部改正)
(判定の依頼)
第8条 所長は、施設入所等の措置を採るときは、必要に応じて更生相談所の判定を求めなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町知的障害者福祉法施行規則(平成15年瀬高町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月1日規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月4日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。