○みやま市身体障害者福祉法の施行に関する規則
平成19年1月29日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(手帳交付状況台帳)
第2条 みやま市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者手帳交付台帳(様式第1号)を備え、当該手帳の交付状況その他必要な事項を記載しなければならない。
(更生指導台帳)
第3条 所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第2号)を備え、身体障がいの状況その他必要な事項を記載しなければならない。
(令2規則40・一部改正)
(障害福祉サービスの措置)
第4条 所長は、やむを得ない事由により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けることが著しく困難であると認める身体障がい者につき、法第18条第1項の規定による措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を採ることができる。
2 前項に定めるもののほか、障害福祉サービスの措置に関し必要な事項は、別に定める。
(令2規則40・一部改正)
(施設入所の措置の申請)
第5条 法第18条第2項の規定による措置(以下「施設入所の措置」という。)を希望する身体障がい者(以下「申請者」という。)は、施設入所措置申請書(様式第3号)を所長に提出しなければならない。
(令2規則40・一部改正)
(入所の依頼等)
第6条 所長は、法第18条第2項の規定により障害者支援施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の厚生労働省令で定める施設(以下「障がい者支援施設等」という。)に身体障がい者を入所させるとき(国、他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する障がい者支援施設等、国立高度専門医療研究センター若しくは独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するものに入所若しくは入院を委託するときを含む。)は、施設入所依頼(委託)書(様式第4号)によりその旨を当該施設の長に対し依頼しなければならない。
3 所長は、障がい者支援施設等に入所した者の施設入所の措置を廃止するときは、施設入所措置解除(変更)通知書(様式第5号)によりその旨を当該施設の長に対し通知しなければならない。
(令2規則40・一部改正)
(判定の依頼)
第8条 所長は、施設入所の措置を採るときは、必要に応じて更生相談所の判定を求めなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町身体障害者福祉法施行規則(平成7年瀬高町規則第1号)、山川町身体障害者福祉法施行規則(平成7年山川町規則第1号)又は高田町身体障害者福祉法施行細則(平成5年高田町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月1日規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月4日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令2規則40・一部改正)