○みやま市緊急通報システム事業実施要綱

平成19年1月29日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、緊急通報システム事業(以下「事業」という。)として緊急通報装置(以下「装置」という。)を貸与することにより、緊急事態におけるひとり暮らしの高齢者又はひとり暮らしの重度身体障がい者等の不安を解消し、生活の安全を確保するとともに、簡便な方法により福祉等サービスについての相談ができることにより、ひとり暮らしの高齢者又はひとり暮らしの重度身体障がい者等の福祉の増進を図るため実施する事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2告示195・一部改正)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。

(事業の内容)

第3条 ひとり暮らしの高齢者又はひとり暮らしの重度身体障がい者等が急病や在宅サービスの相談で通報等が必要となった場合、速やかに対象者の救助等を行うものとする。

(令2告示195・一部改正)

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に居住する、おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者又はひとり暮らしの重度身体障がい者等とする。

(令2告示195・一部改正)

(申請)

第5条 装置の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書等を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、第8条に定める協力員を3人確保しなければならない。

(貸与の決定)

第6条 市長は、申請を受理したときは、生活状況等を調査の上、その適否を審査及び決定し、書面により申請者に通知しなければならない。

2 装置の貸与は、市長と装置の貸与決定を受けた者(以下「利用者」という。)との契約によるものとする。

(貸与期間)

第7条 貸与期間は、貸与決定の日からその日の属する会計年度の終了の日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、貸与期間の終了する日の翌日から起算して1年間は、引き続き効力を有するものとし、以後も同様とする。

(協力員の協力内容)

第8条 協力員は、次に定める協力を行う。

(1) 緊急通報を受けた場合には、利用者の安否の確認を行い、必要な措置を採るとともに近親者へ連絡すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、この事業の目的を達成するために必要な協力を行うこと。

(装置の管理)

第9条 利用者は、細心の注意をもって貸与された装置を使用しなければならない。

2 利用者は、貸与された装置の現状を変更し、若しくは転貸し、又はその他この事業の目的以外に使用してはならない。

(異動の届出)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、書面により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更するとき。

(2) 協力員を変更するとき。

(3) 装置の貸与を辞退するとき。

(4) 事業を利用しなくなったとき。

(貸与契約の解除)

第11条 利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、貸与契約を解除し、速やかに装置を返還させるものとする。

(1) 不正の行為により装置の貸与を受けたとき。

(2) 貸与契約に違反したとき。

(3) 老人ホームその他の施設に入所したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、装置を貸与する必要がないと市長が認めたとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町緊急通報システム事業実施要綱(平成5年瀬高町要綱第1号)、山川町緊急通報システム実施要綱(平成5年山川町要綱第7号)又は高田町緊急通報システム事業実施要綱(平成5年高田町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(令和2年10月1日告示第195号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

みやま市緊急通報システム事業実施要綱

平成19年1月29日 告示第26号

(令和2年10月1日施行)