○みやま市介護用品給付事業実施要綱

平成19年1月29日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者を居宅で介護している家族の経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図るために実施する介護用品給付事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31告示17・一部改正)

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、市とする。ただし、利用者、サービス内容等の決定を除き、本事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者等(以下「受託事業者」という。)に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の支給対象者は、本市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。)に記載されている介護保険被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条に規定する被保険者をいう。)で、かつ、次の各号のいずれかに該当する市町村民税非課税(第5条の申請日が4月1日から6月30日の場合は前年度分、それ以外は当年度分)の高齢者(以下「要介護者」という。)を居宅において介護している家族等で、市長が必要と認めたものとする。

(1) 法第27条第7項の規定に基づく要介護認定を受けている者で、要介護4又は要介護5に該当する者

(2) 法第27条第7項の規定に基づく要介護認定を受けている者で、介護認定審査資料の「排尿」又は「排便」の項目において「介助」又は「見守り等」に該当する者

(3) その他市長がおむつの使用を必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、要介護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく同様の給付等を受給している場合

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設に入所又は共同生活援助を受ける住居に入居した場合

(3) 生活保護法に規定する救護施設又は更生施設に入所した場合

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホームに入所又は入居した場合

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所に入院した場合

(6) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を提供する施設に入居した場合

(7) 法第8条第25項に規定する介護保険施設に入所した場合

(8) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅に入居した場合

(9) 1箇月以上居宅において家族等が介護しないと認められる場合

(10) その他市長が不適当と認めた場合

(平31告示17・全改、令2告示195・令3告示110・一部改正)

(事業の内容)

第4条 この事業において支給する介護用品は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 紙おむつ

(2) 尿とりパット

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

2 前項の介護用品の支給においては、現物に代えて介護用品との引換えが可能なおむつ給付券(様式第1号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

(令3告示110・一部改正)

(支給決定等)

第5条 前条第1項に規定する介護用品の支給を受けようとする者は、家族介護用品支給申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。ただし、要介護者と同一世帯の構成員の中に、住民税の課税情報が本市にない者がいる場合は、当該他市町村発行の所得証明書を添付しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その必要性を審査の上、支給の可否を決定し、家族介護用品支給決定通知書(様式第3号)又は家族介護用品支給却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 介護用品の支給の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市が定めた受託事業者から介護用品を受け取るものとする。

4 介護用品の支給額の上限は、別表のとおりとする。

5 給付期間は、申請の日から介護保険要介護要支援認定の有効期限までとし介護保険要介護要支援認定の有効期限が次年度に及ぶ場合は、当該年度末とする。

(平31告示17・令3告示110・一部改正)

(給付券の再交付)

第6条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、給付券の再交付を申請することができる。

(1) 火災、風水害等により給付券を紛失又は焼失したとき。

(2) 給付券が著しく破損又は汚損し、使用に耐えないとき。

(3) その他過失等により給付券を紛失したとき。

2 前項の規定により、給付券の再交付を申請しようとするものは、再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合は、その必要性を審査の上、支給の可否を決定し、再交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(令3告示110・追加)

(資格喪失の届出)

第7条 利用者は、第3条における対象者要件を失した場合、市長に資格喪失届出書(様式第7号)により届出をしなければならない。

(令3告示110・旧第6条繰下・一部改正)

(台帳等の整備)

第8条 市長及びこの事業を受託した受託事業者は、事業の実施状況を記録する利用者台帳その他必要な帳簿を整備するものとする。

(令3告示110・旧第7条繰下)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、家族介護用品給付事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3告示110・旧第8条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町介護用品給付事業実施要綱(平成13年瀬高町要綱第3号)、山川町家族介護用品支給事業実施要綱(平成13年山川町要綱第3号)又は高田町介護用品給付サービス事業実施要綱(平成6年高田町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成27年4月1日告示第63号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月1日告示第21号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月1日告示第17号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年10月1日告示第195号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

附 則(令和3年4月1日告示第110号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のみやま市介護用品給付事業実施要綱第3条第1項の規定は、令和3年4月1日以降の申請に係る対象者について適用し、同日以前の申請に係る対象者については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(平31告示17・全改)

利用者の区分

上限額

要介護者及び同一世帯の構成員全員が市町村民税非課税である者

月 5,000円

要介護者が市町村民税非課税であって、上記に該当しない者

月 3,000円

(令3告示110・追加)

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(平31告示17・全改、令3告示110・旧様式第1号繰下)

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(平31告示17・全改、令2告示195・一部改正、令3告示110・旧様式第2号繰下)

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(令3告示110・旧様式第3号繰下)

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(令3告示110・追加)

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(令3告示110・追加)

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(令3告示110・旧様式第4号繰下・一部改正)

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みやま市介護用品給付事業実施要綱

平成19年1月29日 告示第25号

(令和3年4月1日施行)