○みやま市生活管理指導員派遣事業実施要綱
平成19年1月29日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難等の高齢者に対し、訪問により日常生活に対する指導及び支援を行い、もって要介護状態への進行を予防するために実施する生活管理指導員派遣事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は市とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。ただし、派遣世帯、サービス内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を社会福祉法人(以下「受託事業者」という。)に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は市に居住し、おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等で、社会適応が困難等のものとし、当該派遣対象者又はその家族がサービスを必要な者とする。ただし、介護保険の受給資格のある者を除く。
(サービスの内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 日常生活に関する支援及び指導(基本的生活習慣を習得させるための支援及び指導)
(2) 家事に対する支援及び指導並びに対人関係の構築のための支援及び指導(近隣住民との関係修復等)
(3) 関係機関等との連絡調整等
(派遣世帯の決定)
第5条 生活管理指導員の派遣を受けようとする者は、生活管理指導員派遣申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、派遣の申請があった場合は、この告示を基にその必要性を検討し、速やかに派遣の要否を決定するものとする。
3 派遣対象者に対する生活管理指導員の派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及び内容並びに費用負担区分は、当該派遣対象者の状況等を十分検討した上で決定し、生活管理指導員派遣決定・却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。
4 市長は、生活管理指導員の派遣対象者について、定期的に派遣継続の要否等について見直しを行うものとする。
(費用負担の決定)
第6条 派遣の利用者は、別表の負担基準により派遣に要した費用を負担するものとする。
2 市長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定するものとする。
(生活管理指導員の選考)
第7条 生活管理指導員は、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 福祉に関し、理解と熱意を有すること。
(3) 日常生活に対する相談、助言、指導及び支援を適切に実施する能力を有すること。
(他事業との連携等)
第8条 市長は、本事業の実施運営に当たり、他の在宅福祉に関する諸事業及びその他の在宅サービスに係る事業との連携を図るものとする。
(関係機関との連携等)
第9条 市長は、常に関係機関との連携を密にするとともに本事業の一部を委託している受託事業者との連絡、調整を十分行い事業を円滑に実施するものとする。
(服務)
第10条 生活管理指導員は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。
2 生活管理指導員は、派遣対象世帯を訪問する都度原則として本人等の確認を受けるものとする。
3 生活管理指導員は、派遣対象者の人格を尊重して業務を行うものとする。
4 生活管理指導員は、派遣対象者の身上及び家族に関して知り得た秘密を守るものとする。
5 市長は、この事業について地域住民に対して、広報等を通じて周知を図るものとする。
6 市長は、この事業を行うため、ケース記録、派遣決定調書、利用者負担金収入簿その他必要な帳簿を整備するものとする。
7 市長は、業務の適正な実施を図るため、受託事業者が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長、受託事業者及びその他関係機関で協議の上、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。
別表(第6条関係)
みやま市生活管理指導員派遣事業費用負担基準
事業費 | 利用者負担額 |
本事業費は、新予防給付対象者(要支援1及び要支援2)が利用する介護予防訪問介護費(Ⅰ)の基準とする。 1回当たり単価=基準単位×12月/52週×10円 | 1割 生活保護世帯は0円 |
1 利用者負担額の1割は、事業費を10で除し10円未満の端数を切り捨てるものとする。
2 事業に当たる時間は、1回当たり1.5時間までとする。