○みやま市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成19年1月29日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難等の高齢者に対し、短期の宿泊により日常生活に対する指導及び支援を行い、要介護状態への進行を予防するために実施する生活管理指導短期宿泊事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、市とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等で、社会適応が困難等のものであり、当該派遣対象者又はその家族がサービスを必要とする場合とする。ただし、次に該当する場合は、対象者とはならない。
(1) 介護保険の受給資格のある者
(2) 感染性の疾病を有し、他の者に感染させるおそれのある者
(3) 精神上の障がいがあり、他の入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれのある者
(4) 疾病等により、医療機関に入院し治療する必要がある者
(5) 前各号に掲げる者のほか、この事業の対象として適当でないと認められるもの
(令2告示195・一部改正)
(実施施設)
第4条 この事業の実施施設は、市長が指定した養護老人ホーム(以下「実施施設」という。)とし、空きベッド及びショートステイのために整備したベッド等を利用して実施する。
2 市長は、この事業を委託するため、実施施設の長と委託契約を締結するものとする。
(利用申請等)
第5条 この事業を利用しようとする者は、生活管理指導短期宿泊利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の期間)
第6条 利用の期間は、原則として1回7日以内、年間42日とする。ただし、市長が宿泊期間の延長が真にやむを得ないと認めた場合は、必要最小限の範囲で延長することができる。
2 市長は、生活管理指導短期宿泊利用期間延長申請書を受理した場合は、利用期間延長の可否の審査を行い、その結果を当該申請者及び実施施設に生活管理指導短期宿泊利用期間延長決定・却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(利用の報告等)
第9条 実施施設の長は、利用が終了した場合は、速やかに生活管理指導短期宿泊退所報告書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(対象者の移送)
第10条 対象者の施設への入所及び退所時の移送は、原則として実施施設の責任で行うものとする。
(1) 宿泊費
ア 生活保護世帯又はこれに準ずる世帯として市長が認めた世帯 1日につき0円
イ 上記以外の世帯 1日につき1,730円
(2) 移送費 1日につき0円
2 利用者は、前項に規定する利用者負担額を入所した実施施設の長に支払うものとする。
(令3告示113・一部改正)
(利用の取消し等)
第12条 市長は、対象者及び申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定の取消しをすることができる。
(1) 利用に必要な経費を納入しないとき。
(2) 虚偽の申込みをしたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長の定める事項に従わないとき。
2 実施施設の長は、前項の規定により利用決定の取消しがあったとき、又は利用決定期間を過ぎても退所しないときは退所させることができる。
(運営)
第13条 市長は、この事業の目的を達成するため、実施施設等と相互に密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長、実施施設の長及びその他関係機関が協議の上、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成12年瀬高町要綱第8号)、山川町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成16年山川町要綱第1号)又は高田町ショートステイ事業実施要綱(平成12年高田町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年10月1日告示第195号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第113号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前のみやま市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱様式第1号により申請されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
(令2告示195・令3告示113・一部改正)