○みやま市配食サービス事業実施要綱

平成19年1月29日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者世帯等に対し配食サービスを実施することにより、生活の自立を手助けすることを目的とする。

(委託)

第2条 配食サービス事業(以下「事業」という。)のうち利用の決定等を除き、配食及び調理に関する業務を適切な運営を行うことができると認められる医療法人、社会福祉法人その他民間の事業者等(以下「受託事業者」という。)に委託する。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市に居住するおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯であって、虚弱、障がい等により食事の調理が困難な者とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(令2告示195・一部改正)

(サービスの内容)

第4条 この事業で行うサービスは、栄養のバランスの取れた食事を調理し、訪問により定期的に提供するとともに、訪問の際、当該利用者の安否を確認し、健康状態に異常があった場合には、関係機関へ連絡等を行うものとする。

(配食回数)

第5条 配食は、利用者の希望により1人1日1食とし、日曜日を除いた週6回以内とする。なお、年末年始等受託事業者が休業する場合は、配食しないものとする。

2 利用者の希望により欠食をするときは、利用者が直接前々日までに受託事業者に連絡するものとする。

(利用者負担)

第6条 第4条に定める事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、市が受託事業者に支払う委託料以外の経費について、利用者の個人負担とし、直接受託事業者へ支払うものとする。

2 前項の個人負担の額は、別途定める。

(利用の申請)

第7条 第4条に定める事業のサービスの提供を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、配食サービス利用申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(利用の決定等)

第8条 市長は、前条の申請があったときは速やかに利用の可否を決定し、その結果を配食サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用辞退の届出)

第9条 利用者は、配食サービスの必要がなくなったときは、配食サービス利用辞退届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(利用の取消し)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、利用を取り消すものとする。

(1) 利用者からの利用辞退届出があったとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が配食サービスを続けることは不適当と認めたとき。

2 市長は、前項により利用を取り消したときは、配食サービス利用取消通知書(様式第4号)により利用者に通知するとともに、その旨を受託事業者に通知するものとする。

(内容変更)

第11条 利用者又はその家族等は、配食サービス利用の内容を変更しようとするときは、配食サービス利用内容変更申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、変更の可否を決定し、その結果を配食サービス利用変更決定・却下通知書(様式第6号)により利用者又はその家族等に通知するものとする。

(守秘義務)

第12条 受託事業者は、この事業を遂行するに当たり知り得た秘密等を他に漏らしてはならない。

(委託料)

第13条 この事業に係る委託料は、1食につき320円とし、受託事業者は毎月分の委託料を市に対して請求するものとする。

(令元告示101・一部改正)

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町配食サービス事業実施要綱(平成12年瀬高町要綱第19号)、山川町配食サービス事業実施要綱(平成13年山川町要綱第6号)又は高田町配食サービス事業実施要綱(平成15年高田町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成26年4月1日告示第35号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日告示第23号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和元年10月1日告示第101号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和2年10月1日告示第195号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

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みやま市配食サービス事業実施要綱

平成19年1月29日 告示第21号

(令和2年10月1日施行)