○みやま市敬老金の支給に関する規則

平成19年1月29日

規則第71号

(目的)

第1条 この規則は、敬老の意を表するため市の区域内に住所を有する高齢者に敬老金を支給し、老人の福祉の向上を図ることを目的とする。

(敬老金の額)

第2条 敬老金は、別表に定める金額とする。

(受給資格者)

第3条 敬老金の受給資格者は、毎年9月15日現在において引き続き3箇月以上市に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者のうち、別表に定める年齢区分による者とする。

(支給期日)

第4条 敬老金は、毎年9月15日に支給する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の敬老金の支給に関する条例(昭和46年瀬高町条例第22号)、老人の日のお祝い事業実施要綱(平成13年山川町要綱第7号)又は敬老金の支給に関する条例(昭和46年高田町条例第3号。以下「高田町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成19年度に限り、高田町条例の平成19年度の受給資格者(101歳以上を除く。)を加えたものを第3条に規定する受給資格者とみなす。

別表(第2条、第3条関係)

敬老金

年齢区分

金額(年額)

満77歳

5,000円

満80歳

5,000円

満88歳

10,000円

満90歳

10,000円

満99歳

10,000円

満100歳以上

20,000円

年齢区分における満年齢は、毎年度その年齢に到達する者(4月2日~翌年4月1日生)とする。

みやま市敬老金の支給に関する規則

平成19年1月29日 規則第71号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成19年1月29日 規則第71号