○みやま市老人ホーム入所判定委員会規則
平成19年1月29日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市附属機関の設置に関する条例(平成19年みやま市条例第27号)第6条の規定に基づき、みやま市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則31・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長からの依頼に応じて次に掲げる事項を判定し、又は検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 老人ホームへの入所希望者及び入所中の者についての措置の要否
(2) 前号において入所措置を否とされた者に対する高齢者保健福祉サービス等の活用に関する参考事項
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 管内医師会代表
(2) 老人福祉施設代表
(3) 南筑後保健福祉環境事務所代表
(4) 市民生委員児童委員代表
(5) 市老人福祉担当職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、前条第2項に規定する職により委嘱された委員がその職を離れたときは、その職を失う。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長、副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長に事故があるとき又は欠けたとき、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、会議の運営に関し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、介護支援課において処理する。
(令2規則31・旧第8条繰上)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(令2規則31・旧第9条繰上・一部改正)
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成22年3月23日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。