○みやま市老人ホーム入所判定委員会規則

平成19年1月29日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市附属機関の設置に関する条例(平成19年みやま市条例第27号)第6条の規定に基づき、みやま市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則31・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長からの依頼に応じて次に掲げる事項を判定し、又は検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 老人ホームへの入所希望者及び入所中の者についての措置の要否

(2) 前号において入所措置を否とされた者に対する高齢者保健福祉サービス等の活用に関する参考事項

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 管内医師会代表

(2) 老人福祉施設代表

(3) 南筑後保健福祉環境事務所代表

(4) 市民生委員児童委員代表

(5) 市老人福祉担当職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、前条第2項に規定する職により委嘱された委員がその職を離れたときは、その職を失う。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長、副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長に事故があるとき又は欠けたとき、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、会議の運営に関し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、介護支援課において処理する。

(令2規則31・旧第8条繰上)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(令2規則31・旧第9条繰上・一部改正)

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成22年3月23日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月24日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市老人ホーム入所判定委員会規則

平成19年1月29日 規則第69号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成19年1月29日 規則第69号
平成22年3月23日 規則第8号
平成26年3月24日 規則第6号
令和2年4月1日 規則第31号