○みやま市老人福祉関係費用徴収規則
平成19年1月29日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条の規定に基づき徴収する措置に要する費用(以下「徴収金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(徴収金の額等)
第2条 市長は、老人福祉法第11条の規定による措置を行ったときは、当該措置について国が定めた措置費用徴収基準による金額を、被措置者又はその扶養義務者から徴収する。ただし、月の中途において措置を開始し、又は廃止した場合は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。
費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
(徴収金の納期)
第3条 被措置者又はその扶養義務者は、当該月分を翌月末までに市長が定めるところにより、措置費用を納付しなければならない。
(徴収金の減免)
第4条 市長は、被措置者又はその扶養義務者につき、災害その他やむを得ない理由により収入の著しい減少又は支出の著しい増加があるときは、徴収金を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。