○みやま市老人福祉法の施行に関する規則
平成19年1月29日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 市長は、法第10条の4第1項若しくは同条第2項又は第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、次に定める書類を作成し、常に、その記載事項につき、整理しておかなければならない。
(1) 措置台帳(様式第1号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第2号)
(3) 措置費支給台帳(様式第3号)
(4) 養護受託者登録簿(様式第4号)
(5) 養護受託者台帳兼養護受託申請書(様式第5号。以下「申請書」という。)
(措置通知等)
第3条 市長は、法第10条の4第1項若しくは同条第2項又は第11条第1項の措置を開始し、変更し、又は廃止したときは、被措置者に対し措置通知書(様式第6号)を送付しなければならない。
(養護受託申請書等)
第4条 省令第1条の7の規定による申出は、申請書によらなければならない。
3 市長は、老人を老人ホームに入所させ、又は養護受託者に委託した措置を廃止しようとするときは、当該老人ホームの長又は養護受託者に措置通知書(様式第6号)を送付しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第6条 市長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託しようとするときは、葬祭依頼書(様式第11号)を当該老人ホームの長又は養護受託者に送付しなければならない。
(要措置者の通告)
第7条 民生委員その他のものは、法第11条第1項の措置を要すると認められるものを発見したときは、要措置通知書(様式第13号)により市長に通知しなければならない。市長は、当該措置を要すると認められる者が他市町村の管轄に属する者であるときは、当該市町村長にこれを通知しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 法第28条の規定に基づく法第11条の規定による措置に要する費用の徴収については、市長が別に定める。
(被措置者状況変更届)
第10条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第15号)によらなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町老人福祉法施行規則(平成5年瀬高町規則第2号)、山川町老人福祉法施行規則(平成5年山川町規則第3号)又は高田町老人福祉法施行細則(平成5年高田町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年9月4日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令2規則40・全改)