○みやま市助産施設及び母子生活支援施設の入所等に関する規則

平成19年2月1日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条に規定する助産施設における助産の実施及び第23条の規定に基づく母子生活支援施設における保護の実施並びに法第56条の規定に基づき徴収する費用(以下「徴収金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(申込み等)

第2条 助産施設又は母子生活支援施設に入所しようとする者は、助産施設入所申込書(様式第1号)又は母子生活支援施設入所申込書(様式第1号の2)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、助産の実施又は母子保護の実施(以下「助産の実施等」という。)を決定したときは、当該申込者に対して助産施設入所承諾書(様式第2号)又は母子生活支援施設入所承諾書(様式第2号の2)を交付するものとする。

3 市長は、助産の実施等を行わないときは、助産施設入所不承諾通知書(様式第2号の3)又は母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第2号の4)を当該申込者に交付するものとする。

4 市長は、第2項の助産の実施等を決定した場合において、保護台帳(様式第3号)を作成し、その実施状況を記録しなければならない。

5 市長は、助産の実施等の解除を決定したときは、当該入所者に対して助産実施解除通知書(様式第4号)又は母子保護実施解除通知書(様式第4号の2)を交付するものとする。

6 市長は、助産の実施等を決定したとき、又は助産の実施等の解除を決定したときは、第2項の承諾書の写し又は前項の通知書の写しを助産施設の長又は母子生活支援施設の長に送付しなければならない。

(徴収金の額)

第3条 前条の規定による入所の決定を受けた者又はその扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)に対する徴収金の額は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発第86号厚生省事務次官通知)により決定する。

2 前項に定める徴収金の額について、母子生活支援施設に月の中途で入所した場合は無料とし、月の中途で退所し、又は入所を停止し、若しくは変更した場合は当該月分を全額徴収する。

(令2規則41・一部改正)

(階層区分の認定等)

第4条 市長は、納入義務者について、その属する世帯の階層区分の認定及び徴収金の額を決定したときは、その旨を速やかに当該納入義務者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による認定に当たっては、当該納入義務者から必要な関係書類の提出を求めることができる。

(徴収金の減免)

第5条 市長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収金を減額し、又は免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 失業、疾病又は災害等により前年度より著しく所得が減少し、徴収金の納入が困難であると認めるとき。

2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(納入期限)

第6条 徴収金は、当月分を翌月の10日(3月分については同月末日)までに納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、納入期限を変更することができる。

(届出の義務)

第7条 納入義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、第3号に規定する場合にあっては、納入義務者の家族又はこれに準ずる者が代わって市長に届け出るものとする。

(1) 納入義務者の住所及び氏名に変更があったとき。

(2) 母子生活支援施設を退所しようとするとき。

(3) 死亡したとき。

附 則

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日規則第145号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年1月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年11月27日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年9月19日規則第12号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成27年4月1日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年10月15日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

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みやま市助産施設及び母子生活支援施設の入所等に関する規則

平成19年2月1日 規則第138号

(令和2年10月15日施行)