○みやま市児童扶養手当支払規則

平成19年1月29日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払に関し必要な事項を定めるものとする。

(支払の方法)

第2条 手当の支払方法は、原則として口座振替払の方法により行うものとする。

(支払日)

第3条 手当の支払日は、児童扶養手当法第7条第3項に定める月(同項ただし書に規定する支払期月でない月を含む。)の11日(その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び銀行法(昭和56年法律第59号)第15条に規定する金融機関の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直前の休日でない日とする。)とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

みやま市児童扶養手当支払規則

平成19年1月29日 規則第61号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年1月29日 規則第61号