○みやま市児童扶養手当事務取扱規程

平成19年1月29日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の認定及び支給等に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(文書の取扱い)

第2条 請求者、受給資格者その他の関係者から提出された手当に関する請求書、届書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正することができるときは、職員が適宜その誤りを補正して受理するものとする。

(備付帳簿等)

第3条 市においては、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。

(1) 児童扶養手当関係書類受付処理簿(様式第1号。以下「受付処理簿」という。)

(2) 児童扶養手当受給資格者台帳番号簿(様式第2号。以下「番号簿」という。)

(3) 児童扶養手当受給資格者名簿(様式第3号。以下「受給資格者名簿」という。)

(4) 児童扶養手当支給廃止簿(以下「支給廃止簿」という。)

(5) 児童扶養手当受給資格者台帳索引票(様式第4号。以下「台帳索引票」という。)

(6) 児童扶養手当住所・支払金融機関変更届等つづり

(認定請求書の処理)

第4条 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「省令」という。)第1条に規定する児童扶養手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に所要事項を記入するとともに、省令第26条の規定により添付書類等を省略させたときは、認定請求書の余白に当該省略させた書類の名称を記入すること。

(2) 認定請求書の記載及びその添付書類等に容易に補正することができない程度の不備があるときは、認定請求書を請求者に返付するとともに、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 前号の規定によって返付した認定請求書が補正されて再提出されたときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 認定請求書の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び認定請求書の市受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、請求者に認定請求書の請求年月日を記入させること。

2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を現有公簿等及び添付書類等により確認すること。

(2) 前号の規定によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条又は第30条に規定するところにより、調査を行い、又は資料の提供等を求めること。

3 前項の審査の結果、受給資格があるものと認定し、かつ、手当の全部を支給するものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に認定の旨を記入すること。

(2) 当該受給資格者の番号を認定順に決定し、番号簿に所要事項を記入すること。

(3) 当該受給資格者について、受給資格者台帳を作成すること。

(4) 当該受給資格者について、台帳索引票を作成し、台帳索引簿を整理すること。

(5) 児童扶養手当認定通知書(様式第5号)を作成し、当該受給資格者に送付すること。

(6) 児童扶養手当証書(以下「証書」という。)を作成し、当該受給資格者に交付するとともに、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(7) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第2項の審査の結果、受給資格があるものと認定し、かつ、手当の全部又は一部を支給停止にするものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に認定及び手当の全部又は一部を支給停止にする旨を記入すること。

(2) 当該受給資格者の番号を認定順に決定し、番号簿に所要事項を記入すること。

(3) 当該受給資格者について、受給資格者台帳を作成すること。

(4) 当該受給資格者について、台帳索引票を作成し、台帳索引簿を整理すること。

(5) 児童扶養手当支給停止通知書(様式第6号)を作成し、当該受給資格者に送付すること。

(6) 当該受給資格者(手当の全部を支給停止にされた者を除く。)について、証書を作成し、これを交付するとともに、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(7) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

5 第2項の審査の結果、受給資格がないものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に却下の旨を記入すること。

(2) 児童扶養手当認定請求却下通知書(様式第7号)を作成し、請求者に送付すること。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(手当額改正請求書等の処理)

第5条 省令第2条に規定する児童扶養手当額改定請求書又は省令第3条に規定する児童扶養手当額改定届(以下「手当額改定請求書等」という。)の提出を受けたときは、前条第1項及び第2項の規定の例により処理及び審査を行うものとする。

2 前項の審査の結果、手当の額を改定すべきものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の支給対象児童欄及び手当月額欄に所要事項を記入すること。

(3) 手当額改定請求書等に添付された証書に改定に関する所要事項を記入し、又は当該証書を廃棄して新たに証書を作成し、受給資格者に交付するとともに、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(4) 児童扶養手当額改定通知書(様式第8号)を作成し、受給資格者に送付すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

3 第1項の審査の結果、手当の額を改定しないものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に却下の旨を記入すること。

(2) 児童扶養手当額改定請求却下通知書(様式第9号)を作成し、受給資格者に送付すること。

(3) 手当額改定請求書等に添付された証書等を受給資格者に返付するとともに、受給資格者台帳の証書欄に証書返付年月日を記入すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(職権に基づく手当額の改定手続)

第6条 児童扶養手当額改定届の提出がない場合においても、現有公簿等により手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権により手当の額を改定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給資格者台帳の当該支給対象児童に係る記載事項を削除するとともに、改定後の手当月額を記入すること。

(2) 児童扶養手当額改定通知書を作成し、受給資格者に送付すること。

(3) 証書を提出させる必要がある場合は、証書提出命令書(様式第10号)を受給資格者に送付すること。

(4) 前号の証書提出命令書に基づき受給資格者から証書の提出を受けたときは、当該証書に改定に関する所要事項を記入し、又は当該証書を廃棄して新たに証書を作成し、当該受給資格者に交付するとともに、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(支給停止関係届の処理)

第7条 省令第3条の2第1項又は第2項に規定する児童扶養手当支給停止関係届(以下「支給停止関係届」という。)の提出を受けたときは、第4条第1項及び第2項の規定の例により処理及び審査を行うものとする。

2 前項の審査の結果、手当の全部を支給するものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の支給停止関係届・現況届欄に所要事項を記入すること。

(3) 支給停止関係届に添付された証書に支給停止解除に関する所要事項を記入し、受給資格者に交付するとともに、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(4) 証書の交付を受けていない受給資格者(以下「証書未交付者」という。)について、新たに証書を作成し、又は交付していない証書に支給停止解除に関する所要事項を記入し、当該証書未交付者に交付するとともに、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 児童扶養手当支給停止解除通知書(様式第11号)を作成し、受給資格者に送付すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

3 第1項の審査の結果、手当の全部又は一部を支給停止にするものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に手当の全部又は一部を支給停止にする旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の支給停止関係届・現況届欄及び支給停止欄に所要事項を記入すること。

(3) 支給停止関係届に添付された証書に支給停止に関する所要事項を記入し、受給資格者(手当の全部を支給停止にされた者を除く。)に交付するとともに、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(4) 証書未交付者について手当の一部を支給停止にしたときは、新たに証書を作成し、又は交付していない証書に支給停止に関する所要事項を記入し、当該証書未交付者に交付するとともに、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 手当の全部を支給停止にしたときは、証書の作成及び交付は行わず、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨を記入すること。

(6) 児童扶養手当支給停止通知書を作成し、受給資格者に送付するとともに、受給資格者台帳の備考欄に当該通知書の送付年月日を記入すること。

(7) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(職権に基づく支給停止手続)

第8条 支給停止関係届の提出がない場合においても、現有公簿等により手当の全部又は一部を支給停止にすべきものと確認したときは、職権により手当の全部又は一部を支給停止にするとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給資格者台帳の支給停止関係届・現況届欄及び支給停止欄に所要事項を記入すること。

(2) 児童扶養手当支給停止通知書を作成し、受給資格者に送付するとともに、受給資格者台帳の備考欄に当該通知書の送付年月日を記入すること。

(3) 証書を提出させる必要がある場合は、証書提出命令書を受給資格者に送付すること。

(4) 前号の証書提出命令書に基づき受給資格者から証書の提出を受けたときは、当該証書に手当の一部の支給停止に関する所要事項を記入し、又は当該証書を廃棄して新たに証書を作成し、当該受給資格者に交付するとともに、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(現況届の処理)

第9条 省令第4条の規定により児童扶養手当現況届の提出を受けたときは、第4条第1項及び第2項の規定の例により処理及び審査を行うものとする。

2 前項の審査の結果、引き続き手当の全部を支給するものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に継続支給の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の支給停止関係届・現況届欄に所要事項を記入すること。

(3) 証書を新たに作成し、受給資格者に交付するとともに、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

3 第1項の審査の結果、手当の全部又は一部を支給停止にされていた者について手当の全部を支給するものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の支給停止関係届・現況届欄に所要事項を記入すること。

(3) 証書を新たに作成し、受給資格者に交付するとともに、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(4) 児童扶養手当支給停止解除通知書を作成し、受給資格者に送付すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第1項の審査の結果、引き続き手当の全部又は一部を支給停止にするものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に手当の全部又は一部を支給停止にする旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の支給停止関係届・現況届欄及び支給停止欄に所要事項を記入すること。

(3) 児童扶養手当支給停止通知書を作成し、受給資格者に送付すること。

(4) 手当の一部を支給停止にされた者について、新たに証書を作成し、これを交付するとともに、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 手当の全部を支給停止にされた者について、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨を記入すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(障害診断書の処理)

第10条 省令第4条の2の規定により障がいの状態に関する医師又は歯科医師の診断書(エックス線直接撮影写真を含む。以下「障害診断書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に所要事項を記入すること。

(2) 障害診断書の記載に容易に補正することができない程度の不備があるときは、障害診断書を受給資格者に返付するとともに、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 前号の規定によって返付した障害診断書が補正されて再提出されたときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 障害診断書の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入すること。

2 障害診断書の記載事項について、その内容を審査するものとする。この場合において、特に必要があると認めるときは、法第29条又は第30条に規定するところにより、調査を行い、又は資料の提供等を求めるものとする。

3 前項の審査の結果、当該障がいの状態にある児童について引き続き手当の全部又は一部を支給するものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に継続支給の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳について所要の補正を行うこと。

(3) 障害診断書に添付された証書に継続支給に関する所要事項を記入し、又は当該証書を廃棄して新たに証書を作成し、受給資格者に交付するとともに、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第2項の審査の結果、当該障がいの状態にある児童について手当の額を改定すべきものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 障害診断書に添付された証書に改定に関する所要事項を記入し、又は当該証書を廃棄して新たに証書を作成し、受給資格者に交付するとともに、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(4) 児童扶養手当額改定通知書を作成し、受給資格者に送付すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

5 第2項の審査の結果、当該障がいの状態にある児童について手当の額を改定することにより受給資格がないものと決定したときは、次により処理すること。

(1) 番号簿の備考欄に受給資格喪失の旨を記入するとともに、当該受給資格者に係る部分の全体に朱書で斜線を引くこと。

(2) 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に所要事項を記入するとともに、これを支給廃止簿に編入すること。

(3) 台帳索引票の備考欄に受給資格喪失の旨を記入するとともに、これを台帳索引簿から除去すること。

(4) 障害診断書に添付された証書を廃棄すること。

(5) 児童扶養手当受給資格喪失通知書(様式第12号)を作成し、障害診断書を提出した者に送付すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(令2訓令5・一部改正)

(資格喪失届等の処理)

第11条 省令第11条に規定する児童扶養手当資格喪失届又は省令第12条に規定する受給資格者の死亡の届書(以下「資格喪失届等」という。)の提出を受けたときは、第4条第1項及び第2項の規定の例により処理及び審査を行うものとする。

2 前項の審査の結果、受給資格が喪失したものと確認したときは、前条第5項各号の例により処理するものとする。

3 資格喪失届等の提出がない場合においても、現有公簿等により受給資格が喪失したものと確認したときは、職権により前項の処理を行うものとする。

(未支払手当請求書の処理)

第12条 省令第12条の4に規定する未支払児童扶養手当請求書(以下「未支払手当請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に所要事項を記入すること。

(2) 未支払手当請求書の記載に容易に補正することができない程度の不備があるときは、未支払手当請求書を請求者に返付するとともに、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 前号の規定によって返付した未支払手当請求書が補正されて再提出されたときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 未支払手当請求書の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入すること。

(5) 支給廃止簿に編入されている受給資格者台帳の整理番号欄に枝番号を追記すること。

(6) 児童扶養手当支払通知書を作成し、請求者に送付すること。

(7) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(氏名変更届の処理)

第13条 省令第5条に規定する氏名変更の届書(以下「氏名変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に所要事項を記入すること。

(2) 氏名変更届の記載に容易に補正することができない程度の不備があるときは、氏名変更届を受給資格者に返付するとともに、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 前号の規定によって返付した氏名変更届が補正されて再提出されたときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 氏名変更届の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に氏名変更届の届出年月日を記入させること。

(5) 番号簿の受給資格者氏名欄を訂正するとともに、備考欄に訂正年月日を記入すること。

(6) 受給資格者台帳及び台帳索引票の氏名欄を訂正すること。

(7) 氏名変更届に添付された証書の氏名欄を訂正し、受給資格者に交付するとともに、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(8) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(住所変更届等の処理)

第14条 省令第6条に規定する住所変更の届書又は支払金融機関変更届(以下「住所変更届等」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に所要事項を記入すること。

(2) 住所変更届等の記載に容易に補正することができない程度の不備があるときは、住所変更届等を受給資格者に返付するとともに、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 前号の規定によって返付した住所変更届等が補正されて再提出されたときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 住所変更届等の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に住所変更届等の届出年月日を記入させること。

(5) 市内における住所又は支払金融機関の変更の場合は、次により処理するものとする。

 住所変更届等に添付された証書の住所欄若しくは支払金融機関欄を訂正し、又は当該証書を廃棄して新たに証書を作成し、受給資格者に交付するとともに、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

 受給資格者台帳の住所欄又は支払金融機関欄を訂正すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(6) 市内から市外への住所又は支払金融機関の変更の場合は、次により処理するものとする。

 受給資格者台帳の備考欄に転出の旨を記入すること。

 変更先の都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置している町村(以下「都道府県等」という。)から当該受給資格者の受給資格者台帳の写しの送付を求められたときは、当該台帳の写しを送付するとともに、その旨を受給資格者台帳の備考欄に記入すること。

 変更先の都道府県等から当該受給資格者に係る証書の返付を受けたときは、番号簿の備考欄に移管の旨を記入するとともに、当該受給資格者に係る部分の全体に朱書で斜線を引くこと。

 受給資格者台帳の証書欄に証書の返付を受けた年月日を、備考欄に移管の旨をそれぞれ記入するとともに、これを支給廃止簿に編入すること。

 台帳索引票の備考欄に移管の旨を記入するとともに、これを台帳索引簿から除去すること。

(7) 市外から市内への住所又は金融機関の変更の場合は、次により処理するものとする。

 変更前の都道府県等に当該受給資格者の受給資格者台帳の写しの送付を求めるとともに、変更前後の住所、証書番号及び支払金融機関並びに転入年月日を文書により通知すること。

 住所変更届等に添付された証書に無効の印を押印し、変更前の都道府県等に返付するとともに、受付処理簿の備考欄に証書返付年月日を記入すること。

 変更前の都道府県等から受給資格者台帳の写しの送付を受けたときは、当該受給資格者の番号を決定し、番号簿に所要事項を記入すること。

 当該受給資格者について、受給資格者台帳を作成し、備考欄に変更前の都道府県等から移管された旨を記入すること。

 当該受給資格者について、台帳索引票を作成し、台帳索引簿を整理すること。

 当該受給資格者(手当の全部を支給停止にされている者を除く。)について、新たに証書を作成し、当該受給資格者に交付するとともに、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(証書亡失届等の処理)

第15条 省令第9条に規定する証書の再交付の申請書又は省令第10条に規定する児童扶養手当証書亡失届(以下「証書亡失届等」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に所要事項を記入すること。

(2) 証書亡失届等の記載に容易に補正することができない程度の不備があるときは、証書亡失届等を受給資格者に返付するとともに、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 前号の規定によって返付した証書亡失届等が補正されて再提出されたときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 証書亡失届等の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に証書亡失届等の届出年月日を記入させること。

(5) 証書の再交付の申請書に添付された証書を廃棄して、新たに証書を作成し、受給資格者に交付するとともに、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(6) 証書を亡失したときは、新たに証書を作成し、受給資格者に交付するとともに、受給資格者台帳の証書の番号欄に枝番号を追記し、証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(7) 番号簿の備考欄に証書の再交付年月日を記入すること。

(8) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(手当の支払の処理)

第16条 手当の支払を行った場合は、受給資格者台帳の児童扶養手当支払記録欄に支払済年月日及び支払金額を記入するものとする。

(帳簿等の作成の省略)

第17条 帳簿等のうち、受付処理簿、受給資格者台帳、支給廃止簿又は台帳索引票については、これらに記載すべき事項を電子計算機処理により確実に記録し、管理し、及び利用する場合は、それらの作成を省略することができる。

(帳簿等の保存期間)

第18条 帳簿、請求書及び届書等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間保存するものとする。

(1) 受給資格者台帳、番号簿及び支給廃止簿 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(2) 認定請求書及び児童扶養手当額改定請求書並びにその決定に係る書類 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(3) 児童扶養手当額改定届、支給停止関係届、現況届、障害診断書、資格喪失届等及び未支払手当請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から3年

(4) 氏名変更届、住所変更届等及び証書亡失届等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年

(5) 前各号以外の帳簿等 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から3年

附 則

この訓令は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成28年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和2年10月15日訓令第5号)

この訓令は、令和2年10月15日から施行する。

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みやま市児童扶養手当事務取扱規程

平成19年1月29日 訓令第25号

(令和2年10月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年1月29日 訓令第25号
平成28年3月25日 訓令第1号
令和2年10月15日 訓令第5号