○みやま市子ども家庭支援員要綱
平成19年3月6日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、子ども家庭支援員(以下「支援員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2告示65・一部改正)
(設置)
第2条 家庭における適正な児童の養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、支援員を置く。
(令2告示65・一部改正)
(職務)
第3条 支援員は、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務を行うものとする。
(令2告示65・一部改正)
(任用)
第4条 支援員は、家庭児童福祉及び母子福祉の増進に熱意を持つ者で、次の各号のいずれかに該当するものの中から市長が任用する。
(1) 都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、厚生労働省令で定める施設において1年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務(以下「相談援助業務」という。)に従事したもの
(3) 医師
(4) 社会福祉士
(5) 精神保健福祉士
(6) 公認心理師
(7) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者であって、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの
(8) 学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項に規定により大学院への入学を認められた者であって、指定施設において1年以上相談援助業務に従事したもの
(9) 学校教育法による大学院において、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、指定施設において1年以上相談援助業務に従事したもの
(10) 外国の大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、指定施設において1年以上相談援助業務に従事したもの
(11) 社会福祉士となる資格を有する者(第4号に規定する者を除く。)
(12) 精神保健福祉士となる資格を有する者(第5号に規定する者を除く。)
(13) 保健師
(14) 助産師
(15) 看護師
(16) 保育士
(17) 教育教員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する普通免許状を有する者
(18) 社会福祉主事たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が2年以上である者であって、厚生労働大臣が定める講習会の過程を終了したもの
ア 社会福祉主事として児童福祉事業に従事した期間
イ 児童相談所の所員として勤務した期間
(19) 社会福祉主事たる資格を得た後3年以上児童福祉事業に従事した者(前号に規定する者を除く。)
(20) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第21条第6項に規定する児童指導員
(21) 前各号に準ずる者であって、支援員として必要な学識経験を有するもの
2 支援員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲で定めるものとする。
(令2告示65・令3告示62・一部改正)
2 支援員は、前項の証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(令2告示65・一部改正)
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示65・旧第7条繰上)
附 則
この告示は、平成19年3月6日から施行する。
附 則(平成27年4月1日告示第66号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第65号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第62号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令2告示65・一部改正)