○みやま市民生委員推薦会規則
平成19年1月29日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、みやま市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第4条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、2週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(庶務)
第5条 推薦会の庶務は、みやま市福祉事務所において処理する。
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。