○みやま市B&G海洋センター条例

平成19年1月29日

条例第93号

(設置)

第1条 スポーツを通じて、住民の福祉の増進及び青少年の健全育成を図る目的として、みやま市B&G海洋センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

みやま市瀬高B&G海洋センター

みやま市瀬高町小川146番地1

みやま市高田B&G海洋センター

みやま市高田町濃施650番地1

(職員)

第3条 センターに所長及びその他必要な職員を置く。

2 所長及びその他必要な職員は、みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(管理)

第4条 センターの管理については、教育委員会がこれに当たり、その管理に関しては、この条例によるもののほか、教育委員会が別に定める。

(利用許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(利用の不許可等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合については、その利用を禁止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 センターの使用料は、別表のとおりとし、前納しなければならない。この場合において、同条の規定により算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数の金額は切り捨てる。

2 前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認められるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、原則として還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 非常災害のために利用できなかった場合

(2) 利用前に利用の許可の取消し又は変更の申出があり、教育委員会がその理由を認めた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が禁止し、停止し、又は取り消した場合

(損害の賠償)

第9条 利用者は、施設等を故意又は過失により滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町立B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年瀬高町条例第6号)、高田町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年高田町条例第19号)又は高田町B&G海洋センター使用料条例(昭和55年高田町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成25年12月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第20条までの規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第18条まで、第20条及び第21条の規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、施行日後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(令元条例1・一部改正)

1 みやま市瀬高B&G海洋センター

体育館

区分

単位

使用料

1時間

体育館

全面

330円

バドミントンコート

1面

110円

卓球台

1台

110円

会議室

1室

110円

武道館

区分

単位

使用料

1時間

剣道場

1室

220円

柔道場

1室

220円

プール

区分

単位

使用料

プール

1人1回

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

110円

110円

110円

2 みやま市高田B&G海洋センター

体育館

区分

単位

使用料

1時間

体育館

全面

330円

バドミントンコート

1面

110円

卓球台

1台

110円

会議室

1室

110円

武道館

区分

単位

使用料

1時間

剣道場

1室

220円

柔道場

1室

220円

プール

区分

単位

使用料

プール

1人1回

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

110円

110円

110円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数の時間は1時間とみなす。

2 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 会議室を利用する際に冷暖房を使用する場合は、冷暖房費として1時間当たり220円を使用料に加算する。

4 市内に住所を有する個人並びに市内に所在する事業所及び団体等以外の者の使用料の額は、この表に掲げる使用料に100分の200を乗じて得た額とする(冷暖房費は除く。)。

5 体育館の半面を利用する場合における使用料の額は、この表に掲げる使用料に100分の50を乗じて得た額とする。

6 小学生以下の者がプールを利用する場合における使用料の額は、この表に掲げる使用料に100分の50を乗じて得た額とする。

みやま市B&G海洋センター条例

平成19年1月29日 条例第93号

(令和元年10月1日施行)