○みやま市テニスコート条例

平成19年1月29日

条例第92号

(設置)

第1条 市民の体育の向上を図り、健康で明るい生活ができることを目的として、みやま市テニスコート(以下「テニスコート」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 テニスコートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

みやま市瀬高テニスコート

みやま市瀬高町小川146番地1

みやま市高田テニスコート

みやま市高田町濃施650番地1

(管理)

第3条 テニスコートは、みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用許可)

第4条 テニスコートを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(利用の不許可等)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、その利用を禁止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼすおそれのあるとき。

(2) 風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 公益を害し、又は害するおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、利用させることにより、施設の設置目的に照らして管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 テニスコートの使用料は、別表のとおりとし、前納しなければならない。この場合において、同表の規定により算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数の金額は切り捨てる。

2 前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認められるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、原則として還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 非常災害のために利用できなかった場合

(2) 利用前に利用の許可取消し又は変更の申出があり、教育委員会がその理由を認めた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が利用を禁止し、停止し、又は取り消した場合

(損害の賠償)

第8条 利用者は、施設等を故意又は過失により滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町立テニスコートの設置及び管理に関する条例(昭和62年瀬高町条例第19号)、高田町立テニスコートの設置及び管理に関する条例(昭和61年高田町条例第11号)又は高田町立テニスコート使用料条例(昭和61年高田町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年12月19日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成25年12月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第20条までの規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第18条まで、第20条及び第21条の規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、施行日後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(令元条例1・一部改正)

1 みやま市瀬高テニスコート

コート使用料

区分

単位

使用料

1面

1時間

220円

2 みやま市高田テニスコート

コート使用料

区分

単位

使用料

1面

1時間

220円

照明使用料

区分

単位

使用料

1面

1時間

330円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数の時間は1時間とみなす。

2 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 営利目的の利用はできない。ただし、教育委員会が認める場合は、この限りでない。

4 市内に住所を有する個人並びに市内に所在する事業所及び団体等以外の者の使用料の額は、この表に掲げる使用料に100分の200を乗じて得た額とする(照明使用料は除く。)。

みやま市テニスコート条例

平成19年1月29日 条例第92号

(令和元年10月1日施行)