○みやま市スポーツ推進審議会条例

平成19年1月29日

条例第90号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、市にみやま市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次の各号に掲げる事項について、調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(1) スポーツの施設及び設備に関すること。

(2) スポーツ指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(4) スポーツの団体の育成に関すること。

(5) スポーツによる事故の防止に関すること。

(6) スポーツ技術の水準向上に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、14人以内の委員で組織する。

2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員会を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(任命)

第4条 審議会の委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が市長の意見を聴いて任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審議会の委員は、再任することができる。

3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議を終了したときは、退任するものとする。

(議事)

第7条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。

2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員のうち出席した者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育部社会教育課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この条例は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成24年3月23日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

みやま市スポーツ推進審議会条例

平成19年1月29日 条例第90号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成19年1月29日 条例第90号
平成24年3月23日 条例第9号