○みやま市地域活動指導員設置規則

平成19年1月29日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域活動指導員(以下「指導員」という。)の所掌事務、任命、任期及び勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 指導員は、教育長の命を受け、次に掲げる活動を行う。

(1) 様々な生活体験活動、社会体験活動及び自然体験活動に関する企画、立案及び指導

(2) ボランティア活動等を通じた社会参加活動に関する企画、立案及び指導

(3) 子供会における学習活動に関する企画、立案及び指導

(4) 家庭及び地域の教育力の向上に向けた活動に関する企画、立案及び指導

(5) 前各号に掲げるもののほか、子供たちの生きる力を育むための活動に関する企画、立案及び指導

(任命)

第3条 指導員は、みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(任期)

第4条 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲で定めるものとする。

(令2教委規則7・一部改正)

(勤務)

第5条 指導員は、非常勤とする。

(令2教委規則7・一部改正)

第6条 指導員の勤務場所は、教育委員会事務局又は公民館とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、指導員の設置に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(令和2年3月25日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市地域活動指導員設置規則

平成19年1月29日 教育委員会規則第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年1月29日 教育委員会規則第27号
令和2年3月25日 教育委員会規則第7号