○みやま市市民センター条例施行規則

平成19年1月29日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市市民センター条例(平成19年みやま市条例第88号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(職員等)

第2条 みやま市市民センター(以下「市民センター」という。)に管理運営に関する業務の遂行に必要な職員を置くことができる。

(開館時間等)

第3条 市民センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は、開館時間を変更することができる。

(令2教委規則9・一部改正)

(休館日)

第4条 市民センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合には、休館日においても利用させることができる。

(1) 12月28日から翌年1月4日まで

(2) 非常災害その他の事情により、教育委員会が特に必要と認める場合

(利用の許可申請等)

第5条 条例第4条の規定により、市民センターの施設及びこれに附属する設備等(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、利用許可申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 施設等(ホールを除く。)の利用申請は、市内に住所を有する個人並びに市内に所在する事業所及び団体等(以下これらを「市内の者」という。)については利用日の属する月の2箇月前の1日から、市内の者以外の者(以下「市外の者」という。)については利用日の属する月の1箇月前の1日から受け付ける。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

3 ホールの利用申請は、市内の者については、利用日の属する月の12箇月前の1日から、市外の者については、利用日の属する月の6箇月前の1日から受け付ける。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

4 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当すると認めたときは、使用の許可を与えないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は備品等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利を主たる目的とし、金銭を徴して行う興行(教育委員会が認めるものを除く。)

(4) 集団又は常習的に暴力的な不当行為を行うおそれのある団体や組織の利益となると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設管理上支障があるとき。

(使用料の減免)

第6条 条例第5条第2項の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じて行うものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、その必要と認めた額を減額し、又は免除することができる。

(1) 全額免除

 市その他の行政機関が利用する場合

 市その他の行政機関の関係機関及びそれに準ずるものが利用する場合

 市が育成する団体で特に公益性の高いものが利用する場合

(2) 冷暖房費を除き全額免除 前号に掲げるもの以外の団体で公益性があると認められるものが利用する場合

(3) 冷暖房費を除き5割減額

 教育、文化及び福祉等の推進のために市が支援する団体が利用する場合

 次条の団体登録制度により登録を受けた団体が利用する場合

(団体登録)

第7条 学習又は研修を目的に定期的(月又は週単位で定められた日時)に活動する利用者に対しその利用を奨励するため、市民センター団体登録制度(以下「団体登録」という。)を設ける。

2 団体登録を希望する者は、指定の団体登録申請書を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により提出された申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、団体登録を行うものとする。

4 団体登録の対象は、市内居住者、市内事業所勤務者及び市内学校通学者で、5人以上で構成された団体とする。

(使用条件)

第8条 教育委員会は、市民センターの使用の許可等を行う場合は、管理上必要な条件を付すことができる。

(目的外利用の禁止)

第9条 使用者は、市民センターを使用許可等の目的以外に使用し、その使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、市民センターの使用許可後においても、当該使用の許可を取り消し、使用条件を変更し、使用を制限し、又は退館を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第5条第4項各号のいずれかに該当するとき。

(3) 第8条の規定に基づく許可等に付した条件に違反したとき。

(4) 職員の指示に従わなかったとき。

(5) 公用又は管理上その他やむを得ない事由により、緊急の必要が生じたとき。

2 前項の規定に基づく許可等の取消し等によって、使用者に損害が生じることがあっても教育委員会は、その賠償の責めを負わない。

(利用者の責務)

第11条 市民センターの利用者(利用しようとする者を含む。)は、次に掲げる事項を守らねばならない。

(1) 他の利用者に迷惑をかけないこと。

(2) 施設、附属設備、備品又は図書等を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可なく動物又は危険物を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、若しくは火気を使用し、又は携帯電話を使用しないこと。

(5) 許可なく物品を販売し、若しくは展示し、又はこれに類する行為をしないこと。

(6) 施設内を不潔にしないこと。

(7) 許可なく壁、柱等に張り紙、釘打ち等をしないこと。

(8) 施設、附属設備及び備品等の利用を終えたときは、これを原状に復し、又は所定の場所に返還すること。

(9) 市民センターの維持管理上設けた施設又は設備で一般の利用に供してはいない場所に立ち入らないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員が行う指示又は指導に従うこと。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行期日の日の前日までに合併前の山川町民センター管理運営に関する規則(平成16年山川町教育委員会規則第1号)又は高田町文化施設設置及び管理に関する規則(平成18年高田町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年5月14日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のみやま市公民館設置条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後のみやま市公民館設置条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成21年1月20日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月25日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年6月1日教委規則第9号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

みやま市市民センター条例施行規則

平成19年1月29日 教育委員会規則第26号

(令和2年6月1日施行)