○みやま市歴史資料館条例

平成19年1月29日

条例第87号

(設置)

第1条 博物館法(昭和26年法律第285号)第18条の規定に基づき、歴史資料を収集展示し、住民の郷土史研究又は学校教育教材に資するため、みやま市歴史資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

みやま市歴史資料館

みやま市瀬高町下庄800番地1

(職員)

第3条 資料館に館長及びその他の必要な職員を置く。

(利用の目的)

第4条 資料館を利用する場合は、図書館活動又は歴史資料館活動の趣旨に沿い、又はこれを助長することを目的とした活動内容でなければならない。

(利用手続)

第5条 資料館内の集会室及び多目的ホール(以下「集会室等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめみやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。当該許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、利用許可に際し、施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合、集会室等の利用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又はその附属物を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力及び不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(休館日及び開館時間)

第7条 資料館の休館日及び開館時間は、みやま市立図書館の休館日及び開館時間の例による。

(使用料)

第8条 集会室等の使用料は、別表に定めるところにより前納しなければならない。この場合において、同表の規定により算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数の金額は切り捨てる。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市その他の行政機関が会議等を主催するとき。

(2) 資料館又は図書館の普及活動に資する団体等が主催するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。

3 前項の使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料免除等申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(利用者の義務)

第9条 集会室等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用について次の事項を遵守しなければならない。

(1) 利用に関し、第6条の規定に該当するような行為をしないこと。

(2) 許可した利用目的以外の利用をしないこと。

(3) 利用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(4) 利用のための仮設設備の設営については、職員の指示に従って利用者が行うこと。

(5) 利用後は、原状に復し、職員に引き渡すこと。

(6) 第5条第2項の規定により付された条件に違反しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示した事項に従うこと。

(利用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 前条各号に掲げるいずれかの事由に違反したとき。

(3) 工事その他やむを得ない事由により、市において利用の必要が生じたとき。

2 前項の規定に基づく措置により、利用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害の賠償)

第12条 利用者は、建物及び附属物等を故意又は過失により減失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町歴史資料館設置及び管理条例(平成10年瀬高町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年12月19日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成22年3月19日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成25年12月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第20条までの規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第18条まで、第20条及び第21条の規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、施行日後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(令元条例1・一部改正)

施設使用料

区分

単位

使用料

冷暖房費

集会室

1時間

330円

220円

多目的ホール

660円

440円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数の時間は1時間とみなす。

2 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 冷暖房を使用する場合は、冷暖房費を使用料に加算する。

4 市内に住所を有する個人並びに市内に所在する事業所及び団体等以外の者の使用料の額は、この表に掲げる使用料に100分の200を乗じて得た額とする(冷暖房費は除く。)。

みやま市歴史資料館条例

平成19年1月29日 条例第87号

(令和元年10月1日施行)