○みやま市立図書館職員の勤務時間等に関する規則

平成19年1月29日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年みやま市条例第36号)第2条第3項及び第4条第2項ただし書の規定に基づき、みやま市立図書館に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間は、午前9時30分から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、資料整理日、特別整理期間、12月28日及び1月4日の勤務時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

3 職員の休憩時間は、午前11時から午後2時までの間に勤務の内容により交代で与える。

(勤務を要しない日)

第3条 職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)は勤務日割振表による。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成20年3月5日教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

みやま市立図書館職員の勤務時間等に関する規則

平成19年1月29日 教育委員会規則第25号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年1月29日 教育委員会規則第25号
平成20年3月5日 教育委員会規則第6号