○みやま市立図書館協議会規則
平成19年1月29日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市立図書館条例(平成19年みやま市条例第86号)第4条に規定するみやま市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理する。ただし、会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会は会長が招集し、会議の議長となる。
2 みやま市立図書館の館長は、必要と認めるときは、会長に協議会の招集を求めることができる。
3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、教育部社会教育課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成24年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。