○みやま市立図書館条例施行規則

平成19年1月29日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市立図書館条例(平成19年みやま市条例第86号)第5条に基づき、みやま市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条にいう図書館奉仕業務に努めるほか、図書館の目的達成のために必要な事業を企画推進するものとする。

(開館時間)

第3条 開館時間は、午前10時から午後6時まで(図書館本館のみ金曜日は午後8時まで)とする。

2 前項の規定にかかわらず、みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その日以降において、その日に最も近い休日でない日)

(2) 資料整理日(毎月第4木曜日とし、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日の場合は、その日以降において、その日に最も近い休日でない日)

(3) 特別整理期間(5月から7月までのうち、各館それぞれ15日以内)

(4) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(利用方法)

第5条 図書館資料(以下「資料」という。)並びに図書館の施設及び備品等の利用は、館内利用及び館外利用とする。

2 館外利用ができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市に住所を有する者

(2) 市に所在する職場に勤務する者

(3) 市に所在する学校に就学する者

(4) 市に所在する事務所、機関、団体等で責任者を定めて、図書館に登録した者

(5) 広域利用に関する協定締結に伴い、利用対象となった市町村に住所を有する者

(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が特に適当と認めた者

(利用者心得)

第6条 図書館を利用する個人及び団体(以下「利用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 館内の資料閲覧は、所定の場所で行うこと。

(2) 資料の館外利用は、貸出期間などの規定を遵守すること。

(3) 他の利用者の迷惑にならないようにすること。

(利用の制限)

第7条 利用者が前条の規定又は職員の指示に従わないときは、資料並びに図書館の施設及び備品等(以下「資料等」という。)の利用を制限し、又は禁止することができる。

(資料等の弁償)

第8条 利用者が資料等を著しく汚損し、又は紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償させることができる。

(資料等の館内利用)

第9条 資料等の館内利用のうち次に掲げる場合については、所定の手続により職員に請求しなければならない。

(1) 書庫にある資料の閲覧

(2) 資料の複写

(3) 視聴覚資料(AV資料)の利用

(4) 朗読室及び会議室の利用

(複写の制限)

第10条 資料の複写は、次の場合においては認めない。

(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に違反するおそれがあると認められるとき。

(2) 資料の保存上、複写が不適当と判断されたとき。

(3) 図書館の管理上支障があると認められたとき。

(4) その他教育委員会が複写を不適当と認めたとき。

(図書館利用カードの交付)

第11条 資料の館外利用を希望する者(第5条第2項各号に規定するいずれかの要件を満たす者に限る。)は、図書館利用カード(以下「利用カード」という。)の交付を受けなければならない。

2 利用カードは、前項に規定する者が所定の申請手続を行った場合に交付するものとする。

(利用カードの有効期限)

第12条 利用カードの有効期間は、当該利用カードの交付を受けた者(以下「館外利用者」という。)が、第5条第2項各号に規定する要件を喪失するまでとする。

2 前項の規定にかかわらず、館外利用者が利用カードを5年以上使用しないときは、利用カードの効力は喪失する。

(利用カードの紛失等)

第13条 館外利用者は、利用カードを紛失したときは、速やかに紛失届を提出し、再交付を受けなければならない。

2 館外利用者は、利用カードを他人に譲渡し、又は貸与するなど不正に使用してはならない。

3 前項の規定に反した館外利用者に対して、資料の館外利用を禁止することができる。

4 利用カードの紛失等により利用カードを再発行するときは、館外利用者から実費相当額を徴収することができる。

(貸出資料の制限)

第14条 次の資料は、館外利用をすることができない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 貴重図書、参考資料、郷土資料、行政資料、新聞、文書及び記録

(2) 最新号の雑誌及び保存指定雑誌

(3) 未整理又は破損等により貸出が不適当と思われる資料

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が館外利用を不適当と認めた資料

(館外利用の貸出数量及び期間)

第15条 館外利用の貸出数量及び期間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(資料の相互貸借)

第16条 資料の相互貸借については、福岡県公共図書館等協議会が定める福岡県公共図書館等相互貸借規程(昭和59年福岡県公共図書館等協議会規程)により運用する。

(寄贈資料の取扱い)

第17条 寄贈資料は、原則として図書館所蔵資料と同一の取扱いとし、資料上特別な区分をしない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町立図書館管理運営規則(平成10年瀬高町教育委員会規則第4号)又は高田町立図書館設置及び運営に関する規則(平成18年高田町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年3月5日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年11月14日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月25日教委規則第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月17日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定による改正後のみやま市立図書館条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後にされる館外利用について適用し、同日前にされる館外利用の貸出数量及び期間については、なお従前の例による。

附 則(平成28年3月16日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

区分

貸出数量

貸出期間

個人

図書資料

30点まで

貸出日から起算して15日以内

視聴覚資料

3点まで

貸出日から起算して8日以内

団体

図書資料

100点まで

貸出日から起算して30日以内

視聴覚資料

10点まで

貸出日から起算して15日以内

みやま市立図書館条例施行規則

平成19年1月29日 教育委員会規則第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年1月29日 教育委員会規則第23号
平成20年3月5日 教育委員会規則第5号
平成20年11月14日 教育委員会規則第11号
平成24年3月30日 教育委員会規則第2号
平成26年3月25日 教育委員会規則第4号
平成27年3月17日 教育委員会規則第6号
平成28年3月16日 教育委員会規則第5号