○みやま市青少年問題協議会条例

平成19年1月29日

条例第84号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、みやま市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。

(委員)

第3条 協議会は、30人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験を有する者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、市長とし、協議会を代表し会務を総理する。

2 協議会に委員の互選により副会長1人を置く。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。

(専門委員)

第6条 協議会に専門の事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門事項の調査が終了したときその職を失うものとする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育部社会教育課が処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成24年3月23日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月24日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

みやま市青少年問題協議会条例

平成19年1月29日 条例第84号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年1月29日 条例第84号
平成24年3月23日 条例第2号
平成26年3月24日 条例第4号