○みやま市社会教育功労者表彰規程

平成19年1月29日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、みやま市における社会教育の振興に貢献し、その功績特に顕著と認められる個人、公民館その他の団体についてその業績を表彰し、本市社会教育の振興に資することを目的とする。

(被表彰者)

第2条 前条に規定する表彰は、次の各号のいずれかに該当するものにつき、みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(1) 社会教育関係のみやま市非常勤特別職として、8年以上社会教育に従事し、その功績顕著な者

(2) 社会教育関係団体で、青少年の指導育成に8年以上従事し、その功績顕著なもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条の目的達成のために著しく功績のあった者

(在職年数の計算)

第3条 前条の在職年数は、次により計算する。

(1) 在職期間が6月以上1年未満の場合には、これを1年とする。

(2) 職を同じくしたときは、中断の前後の年数を通算する。

(選考)

第4条 第2条に規定する表彰者の選考は、公民館又は社会教育団体等の推薦により、社会教育委員の意見を聴き、教育委員会が決定する。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状を贈ってこれを行う。

(表彰台帳)

第6条 被表彰者は、備付けの表彰台帳に順次登録し、永くこれを保存する。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 第2条に規定する在職年数は、合併前の瀬高町、山川町又は高田町における在職期間を通算する。

附 則(平成25年3月29日教委告示第3号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

みやま市社会教育功労者表彰規程

平成19年1月29日 教育委員会告示第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年1月29日 教育委員会告示第3号
平成25年3月29日 教育委員会告示第3号