○みやま市社会教育指導員規則

平成19年1月29日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市社会教育指導員設置条例(平成19年みやま市条例第83号)第5条の規定に基づき、みやま市社会教育指導員(以下「指導員」という。)の所掌事務及び勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 指導員は、教育長の命を受け、次に掲げる社会教育の特定分野についての直接指導及び学習相談に応ずる。

(1) 成人教育に関すること。

(2) 青少年教育に関すること。

(3) 社会人権・同和教育に関すること。

(4) 文化財保護、顕彰に関すること。

(5) 社会教育団体の育成に関すること。

(6) 社会体育に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、社会教育活動の振興のために必要なこと。

(勤務)

第3条 指導員の勤務場所は、みやま市教育委員会事務局又は公民館とする。指導員の勤務場所は、みやま市教育委員会事務局又は公民館とする。

(令2教委規則7・一部改正)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(令和2年3月25日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市社会教育指導員規則

平成19年1月29日 教育委員会規則第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年1月29日 教育委員会規則第20号
令和2年3月25日 教育委員会規則第7号