○みやま市社会教育指導員設置条例

平成19年1月29日

条例第83号

(設置)

第1条 市の社会教育の推進を図るため、みやま市社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(定数)

第2条 指導員の定数は、1人とし、非常勤とする。

(任命)

第3条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見と社会教育に関する指導技術を有する者をみやま市教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲で定めるものとする。ただし、再任されることができる。

(令2条例6・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以降最初に任命される指導員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

附 則(令和2年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市社会教育指導員設置条例

平成19年1月29日 条例第83号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年1月29日 条例第83号
令和2年3月19日 条例第6号