○みやま市社会教育委員会議運営規則

平成19年1月29日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市社会教育委員設置条例(平成19年みやま市条例第82号)第7条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(議長及び副議長)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による議長、副議長各1人を置く。

(議長及び副議長の任期)

第3条 議長及び副議長の任期は、2年とする。ただし、再選されることができる。

(議長及び副議長の職務)

第4条 議長は、会議を招集し、これを主宰する。

2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。

(会議の招集)

第5条 会議は、議長が必要と認めるとき、これを招集する。

2 議長は、教育長の要請があった場合又は委員の半数以上から議題を示して要求があった場合には、これを招集しなければならない。

3 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び議題をあらかじめ通知して行う。

4 議長及び副議長がともに欠けたときは、前条の規定にかかわらず教育長が会議を招集し、主宰する。

(会議の定足数及び議決)

第6条 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

2 会議の議決は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の資料等)

第7条 委員は、会議において、関係職員に対し説明又は資料の提出を求めることができる。

(職員の会議出席)

第8条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が会議に諮ってこれを定める。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成26年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

みやま市社会教育委員会議運営規則

平成19年1月29日 教育委員会規則第19号

(平成26年4月1日施行)