○みやま市社会教育委員設置条例

平成19年1月29日

条例第82号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育委員会に、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(委員の定数)

第4条 委員の定数は、10人以内とする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第6条 委員が第3条に該当しなくなった場合又は特別の事由が生じた場合には、教育委員会はその任期中であっても、これを解嘱することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の日以降最初に委嘱される社会教育委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

附 則(平成26年3月24日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

みやま市社会教育委員設置条例

平成19年1月29日 条例第82号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年1月29日 条例第82号
平成26年3月24日 条例第3号