○みやま市山川学校給食共同調理場運営委員会規則

平成19年1月29日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市山川学校給食共同調理場設置条例(平成19年みやま市条例第80号)第5条の規定に基づき、みやま市山川学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 運営委員会は、みやま市山川学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)内に置く。

(所掌事務)

第3条 運営委員会は、みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらのことについて教育委員会に意見を具申する。

(1) 共同調理場の管理及び運営に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、共同調理場に関する重要事項に関すること。

(組織)

第4条 運営委員会は、委員8人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 小中学校の校長

(2) 小中学校のPTA役員

(3) その他教育委員会が必要と認めた者

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第7条 運営委員会に、委員の互選による会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、運営委員会の会議を主宰し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職を代理する。

4 会長及び副会長の任期は、1年とする。ただし、再任されることができる。

(会議の招集)

第8条 運営委員会は、必要の都度会長が招集する。ただし、委員の3分の1以上から議題を付して要請があったときは、招集しなければならない。

2 教育委員会は、必要に応じ、会長に運営委員会の招集を求めることができる。

(議決の方法)

第9条 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。

2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(監事)

第10条 運営委員会に監事2人を置く。

2 監事は、運営委員会に諮って、教育委員会が委嘱する。

3 監事の任期は、1年とし、欠員が生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任することができる。

(顧問)

第11条 運営委員会に顧問を置くことができる。顧問は、運営委員会に諮って教育委員会が委嘱する。

2 顧問の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

(庶務)

第12条 運営委員会の事務は、教育部学校教育課で処理する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成22年2月12日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

みやま市山川学校給食共同調理場運営委員会規則

平成19年1月29日 教育委員会規則第17号

(平成22年4月1日施行)