○みやま市山川学校給食共同調理場運営委員会規則
平成19年1月29日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市山川学校給食共同調理場設置条例(平成19年みやま市条例第80号)第5条の規定に基づき、みやま市山川学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 運営委員会は、みやま市山川学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)内に置く。
(所掌事務)
第3条 運営委員会は、みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらのことについて教育委員会に意見を具申する。
(1) 共同調理場の管理及び運営に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、共同調理場に関する重要事項に関すること。
(組織)
第4条 運営委員会は、委員8人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 小中学校の校長
(2) 小中学校のPTA役員
(3) その他教育委員会が必要と認めた者
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第7条 運営委員会に、委員の互選による会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、運営委員会の会議を主宰し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職を代理する。
4 会長及び副会長の任期は、1年とする。ただし、再任されることができる。
(会議の招集)
第8条 運営委員会は、必要の都度会長が招集する。ただし、委員の3分の1以上から議題を付して要請があったときは、招集しなければならない。
2 教育委員会は、必要に応じ、会長に運営委員会の招集を求めることができる。
(議決の方法)
第9条 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(監事)
第10条 運営委員会に監事2人を置く。
2 監事は、運営委員会に諮って、教育委員会が委嘱する。
3 監事の任期は、1年とし、欠員が生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任することができる。
(顧問)
第11条 運営委員会に顧問を置くことができる。顧問は、運営委員会に諮って教育委員会が委嘱する。
2 顧問の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。
(庶務)
第12条 運営委員会の事務は、教育部学校教育課で処理する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成22年2月12日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。