○みやま市山川学校給食共同調理場の運営及び管理規則
平成19年1月29日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市山川学校給食共同調理場設置条例(平成19年みやま市条例第80号)第5条の規定に基づき、みやま市山川学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の運営及び管理の基本的事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営)
第2条 共同調理場は、学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的を達成するため、小学校及び中学校の児童生徒に原則として週5日制の完全給食を実施するものとする。
(事業)
第3条 共同調理場の行う業務は、次のとおりとする。
(1) 給食に必要な物資の購入及び保管
(2) 学校給食の献立の作成及び調理
(3) 給食食品の運搬
(4) 給食器具の清掃、消毒、保管及び運搬
(5) 給食に関する経理及び一般事務
(6) 共同調理場施設及び設備の維持管理
(7) 食品及び共同調理場施設の衛生管理並びに従事者の保健指導
(8) 学校給食を正しく推進させるための調査研究
(9) 給食指導の計画実施及び家庭に対する啓発と連絡
(10) 前各号に掲げるもののほか、学校給食に必要な事項
(出入の制限)
第4条 共同調理場には、職員以外の者の出入を禁止する。ただし、次の場合は、所長の許可を得て出入することができる。
(1) 給食物資等納入のため(検便済証所持者)
(2) 施設及び設備の修理及び調整のため
(3) 給食業務に関係あるもの
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。