○みやま市山川学校給食共同調理場設置条例
平成19年1月29日
条例第80号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食のため、その調理等の業務を一括処理し、児童生徒の心身の健全な発達を図るため、みやま市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同調理場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
みやま市山川学校給食共同調理場 | みやま市山川町清水1525番地2 |
(職員)
第3条 共同調理場に、所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 共同調理場に、その運営を適正かつ円滑に実施するため、みやま市山川学校給食共同調理場運営委員会を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成19年1月29日から施行する。