○みやま市山川学校給食共同調理場設置条例

平成19年1月29日

条例第80号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食のため、その調理等の業務を一括処理し、児童生徒の心身の健全な発達を図るため、みやま市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同調理場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

みやま市山川学校給食共同調理場

みやま市山川町清水1525番地2

(職員)

第3条 共同調理場に、所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第4条 共同調理場に、その運営を適正かつ円滑に実施するため、みやま市山川学校給食共同調理場運営委員会を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、平成19年1月29日から施行する。

みやま市山川学校給食共同調理場設置条例

平成19年1月29日 条例第80号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年1月29日 条例第80号