○独立行政法人日本スポーツ振興センター法第17条第4項の規定による共済掛金徴収規則

平成19年1月29日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定に基づく共済掛金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の徴収額)

第2条 前条の規定に基づき、保護者等から徴収する共済掛金の額は、各年度につき、児童又は生徒(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯又は教育委員会がこれに準ずると認定した世帯に属する児童及び生徒を除く。)1人当たり460円とする。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の独立行政法人日本スポーツ振興センター法第17条第4項の規定による共済掛金徴収規則(昭和51年高田町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

独立行政法人日本スポーツ振興センター法第17条第4項の規定による共済掛金徴収規則

平成19年1月29日 教育委員会規則第15号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年1月29日 教育委員会規則第15号