○みやま市教育支援委員会規則

平成19年1月29日

教育委員会規則第14号

(目的)

第1条 みやま市教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)は、本市において就学する児童及び生徒の適切な教育支援に努め、早期からの教育相談・支援や就学先決定時からその後の一貫した支援についての助言を行うなど、本市特別支援教育の推進に寄与することを目的とする。

(事務局)

第2条 教育支援委員会の事務局は、みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)内に置く。

(構成)

第3条 教育支援委員会の委員は、26人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 市内小中学校長代表 各1人

(2) 市内各小中学校代表 1人

(3) 医師 若干人

(4) 有識者 若干人

(業務)

第4条 教育支援委員会は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 教育支援に必要な各種調査と諸検査

(2) 医学的及び心理学的診断

(3) 検査、診断等の結果に基づく教育支援

(4) 就学猶予及び免除者の検討

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育支援に必要な研修

(役員の選出)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

(役員の任務)

第6条 委員長は、委員会を代表し、会務をつかさどる。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第7条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員のため補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第8条 教育支援委員会は、必要に応じて委員長がこれを招集し、委員長は会議の議長となる。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第9条 教育委員会は、専門的事項を調査検討するために、専門委員を委嘱することができる。

2 専門委員は、委員長の要請により会議に出席することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成21年7月15日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年5月15日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

みやま市教育支援委員会規則

平成19年1月29日 教育委員会規則第14号

(平成26年5月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年1月29日 教育委員会規則第14号
平成21年7月15日 教育委員会規則第12号
平成26年5月15日 教育委員会規則第5号