○みやま市立小学校及び中学校の通学区域を定める規則
平成19年1月29日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市立小学校及び中学校(以下「小学校及び中学校」という。)の通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 小学校及び中学校の通学区域は、別表のとおりとする。
(1) 留守家庭
(2) 転居予定
(3) 身体的理由
(4) 最終学年
(5) 学校不適応
(6) その他特別の事情
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成21年1月20日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において高田中学校に在学している生徒に係る通学区域については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月16日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において高田中学校に在学している生徒に係る通学区域については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月19日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月13日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2教委規則2・一部改正)
みやま市立小学校及び中学校通学区域
小学校通学区域(行政区)
1 瀬高小学校 | 作出、本郷一、本郷二、北原、三軒屋、出口一、出口二、出口三、二百丁、上庄東新町、上庄西新町、瀬口土居町、上庄本町、横道、住吉、仲絶、八幡町一、八幡町二、談議所、田代町、下庄新町、下庄上町、下庄中町、栄町、恵比須町、元町、矢部川一北、矢川一南、矢部川二、矢部川三、前田、大竹、緑町、文廣、吉岡、初瀬町、さくら団地、北高柳、金栗 |
2 大江小学校 | 真木の一部、大江、有富、宮園、広安、南大木、北大木、上小川、東町、吉井、堀池園、松田西、松田東、北広田、合ノ瀬団地、 |
3 南小学校 | 三ノ溝、高柳一、高柳二、東津留、泰仙寺、浜田一、浜田二、堀切北、堀切南、開、長島、井手ノ上、下小川東、下小川西、県営下小川団地、市営下小川団地、真木の一部 |
4 水上小学校 | 山中、禅院、平田、小田、小田西、唐尾、中島、上長田、下長田、上坂田 |
5 清水小学校 | 下坂田、大塚、女山、草葉、本吉、朝日、堤、藤ノ尾 |
6 岩田小学校 | 田尻、原、岩津、原団地、今福 |
7 二川小学校 | 渡瀬、濃施南、濃施北、濃施新町、下楠田、上楠田 |
8 江浦小学校 | 徳島第一、徳島第二、江浦町、江浦東、江浦西 |
9 開小学校 | 永治、昭和開、黒崎開南、黒崎開北、南新開、北新開 |
10 桜舞館小学校 | 日当川、赤山、西潟、屋敷、山川団地、野町下町、野町本町、野町中町、野町上町、野町赤坂、西野町、中尾上、中尾下、河原内、蒲地山、九折、西清水、東清水、谷軒、真弓、大谷、北関上、北関下、三峰、小萩、南侍、中原村、伍位軒、佐野、原町上、原町下、亀谷、舞鶴、飯江、田浦、東竹飯、西竹飯、飯尾、海津 |
中学校通学区域
1 瀬高中学校 | 瀬高小学校、大江小学校及び南小学校の通学区域 |
2 東山中学校 | 水上小学校及び清水小学校の通学区域 |
3 山川中学校 | 桜舞館小学校の通学区域 |
4 高田中学校 | 岩田小学校、二川小学校、江浦小学校及び開小学校の通学区域 |