○みやま市立小中学校管理規則

平成19年1月29日

教育委員会規則第12号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条・第3条)

第3章 教育活動(第4条―第9条)

第4章 教材の取扱い(第10条―第13条)

第5章 職員組織等(第14条―第22条)

第6章 施設設備の管理(第23条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、みやま市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めるものとする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年、学期)

第2条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から8月28日まで

(2) 第2学期 8月29日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月28日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) その他の休業日 学校運営上又は教育上必要と認める日で年間を通じ10日以内

2 夏季休業日の期間中、校長が教育上児童、生徒の登校が必要であると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て児童、生徒を登校させることができる。

3 第1項第4号及び第5号に規定する休業日の期間は、学校の実情その他の事由により変更することができる。ただし、この場合、校長は、あらかじめその理由期日及び期間を具しみやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得なければならない。

4 第1項第7号に規定する休業日については、校長は3日前までにその理由期日を具し、教育委員会に届け出なければならない。

5 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長はあらかじめ教育委員会の承認を受け休業日に授業を行うことができる。

6 非常変災その他急迫の事情があるときは校長は臨時に授業を行わないことができる。この場合、校長は、次に掲げる事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

第3章 教育活動

(教育指導計画の編成と届出)

第4条 学校の教育指導計画は、学習指導要領の基準により校長がこれを編成する。

2 前項の教育指導計画には、学校教育目標、学校経営の方針、校務分掌等及び教育課程を中心とした諸指導計画を記載しなければならない。

3 校長は4月末日までに当該年度に実施すべき教育指導計画を教育委員会に届け出なければならない。

4 特別の事由により教育指導計画を年度途中で変更する場合は直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(学校行事の計画とその実施)

第5条 学校における教育活動の一環として修学旅行、遠足、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事を実施する場合は、教育的有効性及び安全性等考慮し実施しなければならない。

2 修学旅行の基準については、別に定める。

3 第1項に定める行事の実施に当たっては、校長はあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。ただし、宿泊を要するとき又は県外で実施するときは承認を受けるものとする。

(学校以外の施設の利用)

第6条 学校が教育上必要と認めて学校施設以外の施設を利用する場合においては、次に掲げる事項をあらかじめ校長は教育委員会に届け出なければならない。ただし、本市内において行う短時間の施設利用は届出を要しない。

(1) 利用の目的

(2) 施設名及び所在地

(3) 利用の期間

(4) 利用者の範囲

(感染症による出席停止)

第7条 感染症にかかり若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒があるときは、校長は、その保護者に対して、理由及び期間を明らかにして、出席停止を指示することができる。

2 前項の規定による指示をしたときは、校長は、次の事項を記載した文書をもって、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校の名称

(2) 出席を停止させた理由及び期間

(3) 出席停止を指示した年月日

(4) 出席を停止させた児童生徒の学年別人員数

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(性行不良による出席停止)

第8条 次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、校長は、出席停止に係る意見具申書(様式第1号)により教育委員会に出席停止について意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。

3 前項の規定により出席停止と決定したときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者に対し、出席停止通知書(様式第2号)によりその理由、期間等を明らかにして、出席停止を命ずるものとする。

(事故等の報告)

第9条 児童生徒の傷害若しくは死亡事故又は集団的疾病等が発生した場合は、校長はその事情を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第4章 教材の取扱い

(教材の定義)

第10条 この規則で「教材」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)

(2) 教科書の発行されていない教科のために、主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)

(3) 前2号に掲げるもの以外で学校の教育活動のために使用する出版物又は印刷物(以下「教科書及び準教科書以外の教材」という。)

(教材の選定)

第11条 教科書の採択は、教育委員会が行う。

2 教科書以外の教材の選定は、別に定める基準により校長が行う。

3 校長は、前項の規定により教科書以外の選定に当たっては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。

(準教科書の承認)

第12条 学校が準教科書を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得るものとする。

(教科書及び準教科書以外の教材の届出)

第13条 学校が学年又は学級若しくはこれに準ずる集団全員に対し教科書及び準教科書以外の教材として計画的及び継続的に次に掲げるものを使用する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書を併せて使用する副読本解説書その他の参考図書

(2) 学習の課程及び休業中に使用する各種の学習帳又は日記帳の類

第5章 職員組織等

(主幹教諭及び指導教諭)

第14条 学校には、必要に応じて、主幹教諭及び指導教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、その命を受けて校務の一部を整理し、児童生徒の教育をつかさどる。

3 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、所属する教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために指導及び助言を行う。

(教務主任等)

第14条の2 次に掲げる学校等には、特別の事情がある場合を除き、当該各号の表の左欄に掲げる主任等を置くものとし、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(1) 小学校

教務主任

校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

学年主任

校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

保健主事

校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。

司書教諭

校長の監督を受け、学校図書館に関する事項の管理に当たる。

(2) 中学校

教務主任

校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

学年主任

校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

保健主事

校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。

司書教諭

校長の監督を受け、学校図書館に関する事項の管理に当たる。

生徒指導主事

校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

進路指導主事

校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

(3) 共同学校事務室

室長

校長の監督を受け、共同学校事務室の業務を統括し、共同処理する事務について、当該共同学校事務室が共同処理する学校の事務職員に対して職務上の指揮・監督を行う。

2 学校においては、前項に規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

3 第1項に規定する主任等(室長を除く。)は、当該学校の教諭の中から校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(平31教委規則1・一部改正)

(事務職員の職及び学校栄養職員の職)

第15条 事務職員の職として、次表の左欄に掲げる職を置くことができるものとし、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。この場合において、標準的な職務の内容については、別表第1に掲げるとおりとする。

主幹

校長を助け、事務を総括する。

企画主査

上司の命を受け、複雑な事務を処理する。

事務主査

上司の命を受け、事務を処理する。

主任主事

上司の命を受け、複雑な事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

2 学校栄養職員の職として、次表の左欄に掲げる職を置くことができるものとし、その職務は同表の右欄に掲げるとおりとする。

技術主査

上司の命を受け、技術を処理する。

主任技師

上司の命を受け、複雑な技術をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

(平31教委規則1・平31教委規則2・一部改正)

(共同学校事務室)

第15条の2 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の高度化、効率化及び学校運営に関する支援を行うため、指定する2以上の学校に係る事務を当該学校の事務職員が共同処理するための組織として、当該指定する2以上の学校のうちいずれか一の学校に共同学校事務室を置くことができる。

2 共同学校事務室に、室長及び所要の職員を置く。

3 共同学校事務室の室長及び職員は、第1項の規定による指定を受けた学校であって、当該共同学校事務室がその事務を共同処理する学校の事務職員をもって充てる。ただし、当該事務職員をもって室長に充てることが困難であるときその他特別の事情があるときは、当該事務職員以外の者をもって室長に充てることができる。

4 第1項で定める事務は、次に掲げるものとする。

(1) 標準的な職務の内容については、別表第1及び別表第2に掲げる事務

(2) 前号に掲げるもののほか、対象学校の運営の状況又は当該対象学校の所在する地域の状況に照らして、共同学校事務室において共同処理することが当該事務の効果的な処理に資するものとして教育委員会が定める事務

5 この規則に定めるもののほか、共同学校事務室の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平31教委規則1・追加、平31教委規則2・一部改正、令2教委規則4・旧第15条の3繰上)

(校長職務代理)

第16条 校長及び教頭が共に事故があるとき又は欠けたときは、校長職務代理を置くことができる。

2 校長職務代理は、校長の職務を行う。

(その他の職員)

第17条 学校には、法律により設置される職員のほか、次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 給食調理員

(2) 図書司書

(3) その他の職員

(学級編制資料の提出)

第18条 校長は別に定めるところにより、学級の編制又は変更について適正な資料を教育委員会に提出しなければならない。

(職員の休暇)

第19条 職員の休暇は校長が処理する。ただし、7日を超える休暇の場合は教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇は、教育委員会に承認を求め、又は届け出なければならない。

(職員の出張)

第20条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、7日を超える出張の場合は、教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長が県外又は宿泊を要する出張の場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(職員会議)

第21条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、所属職員で構成する職員会議を置く。

2 校長は、職員会議において、公務運営に関し、所属職員への伝達、所属職員相互の連絡調整等を図るものとする。

3 校長は、職員会議を招集し、これを主宰する。

4 前3項に規定するもののほか、職員会議の組織及び運営について、必要な事項は校長が定める。

(学校評価)

第22条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、その実情に応じた適切な評価項目を設定し、自己評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い、その結果の公表に努めるものとする。

3 校長は、前2項の評価結果について、遅滞なく教育委員会に報告するものとする。

4 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、学校関係者評価の評価者(以下「学校関係者評価員」という。)に積極的に情報を提供するとともに、当該学校の学校関係者評価員との連携及び協力の推進に努めるものとする。

5 学校関係者評価に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令2教委規則4・旧第22条の2繰上)

第6章 施設設備の管理

(管理の担当)

第23条 校長は、学校の施設設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括しその整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより施設設備の管理を分任する。

(管理簿)

第24条 校長は、施設及び設備の管理簿を調整し、その現況を記載して置かなければならない。

2 校長は、毎年度末に前項の管理簿により施設設備の現況を教育委員会に報告しなければならない。

3 管理簿の様式及び記載事項等は、別に定めるところによる。

(亡失、損傷)

第25条 校長は、学校の施設設備の一部又は全部が亡失又は損傷した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(学校施設設備の利用)

第26条 校長は、別に定めるところにより学校の施設設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず4日以上の長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(警備防災の計画)

第27条 校長は、毎年度初め学校の警備及び防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

(学校備付表簿等)

第28条 学校においては別に定めがあるもののほか、次に掲げる表簿を備え常に整備しておかなければならない。

(1) 学校日誌

(2) 学校沿革誌

(3) 卒業証書授与台帳

(4) 職員会議録

(5) 出張復命簿

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に指定するもの

(その他)

第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(司書教諭の設置の特例)

2 学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校にあっては、当分の間、第14条第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町立小中学校管理規則(昭和32年瀬高町教育委員会規則第4号)、山川町立小中学校管理規則(昭和48年山川町教育委員会規則第4号)又は高田町立小・中学校管理規則(昭和49年高田町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年12月25日教委規則第36号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

附 則(平成21年3月25日教委規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月11日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年1月14日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成29年12月15日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月13日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(平成31年4月15日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月15日から施行する。

附 則(令和2年3月13日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第15条、第15条の2関係)

(平31教委規則2・追加、令2教委規則4・一部改正)

職務内容

具体的な業務の例

財務管理機能

公費に関すること

予算編成、予算要求、執行計画に関する事務

契約、執行、管理、決算に関する事務

監査、検査に関する事務

学校徴収金等に関すること

学校徴収金に関する事務

校内の会計事務に関する指導・助言

就学支援に関すること

教育扶助に関する事務

就学援助に関する事務

特別支援教育就学奨励費に関する事務

施設設備に関すること

施設、設備の営繕、保守点検に関する事務

施設、設備の貸与に関する事務

物品に関すること

物品の出納、管理に関する事務

教科書に関すること

教科書給与に関する事務

情報管理機能

情報管理に関すること

文書の収受、発送、整理、保存、廃棄等の事務

法規の整理、保管

文書事務の指導、改善

公印の保管

情報の整理、活用

個人情報の管理

情報公開に関する事務

調査統計に関すること

学校基本調査等に関する事務

学籍情報等に関すること

児童・生徒の転出入等異動に関する事務

学籍関係の報告に関する事務

児童・生徒に関する各種証明書の発行

人材管理機能

職員の任免に関すること

教職員の人事に関する事務

履歴書、発令通知書等の整理、保管

その他人事に関する事務

職員の服務に関すること

出勤簿、休暇簿、出張命令書等の各種帳簿の整理、保管

その他服務に関すること

給与等に関すること

昇給等に関する事務

諸手当の認定及び確認に関する事務

旅費に関すること

旅費の執行計画と管理

旅費の請求と支給に関する事務

福利厚生に関すること

資格、給付請求、貸付等に関する事務(共済組合、互助会)

各種事業に関する事務(共済組合、互助会)

社会保険に資格取得・喪失に関する事務

公務災害、通勤災害認定請求に関する事務

別表第2(第15条の2関係)

(平31教委規則1・追加、平31教委規則2・旧別表・一部改正、令2教委規則4・一部改正)

職務内容

具体的な業務の例

管理運営領域

企画運営評価等に関すること

学校運営協議会事務局

職員会議の参加、企画(運営)委員会等への参画

三者会又は四者会への参加

諸規定の整備、監査・検査の対応

危機管理に関すること

学校安全計画・学校防災計画・危機管理マニュアル等の管理

危険箇所情報管理、校内施設設備安全点検

連携・渉外に関すること

地域・学校間連携、地域各種機関との連携

情報公開、学校だより・学校HPの作成等参画、蓄積した情報の活用

教育課程領域

授業研修等に関すること

教材選択・教材活用研修等の運営

行事活動に関すること

校内・校外行事の情報管理、入札、関係機関・団体との連絡

研究事業に関すること

研究報告書編集、研究発表会運営

重点目標に関すること

重点目標を念頭に置いた予算案の起案及び委員会の実施

教育活動充実に関すること

情報交換を伴った備品の相互貸し出し

人材育成領域

人材育成に関すること

授業参観や研修等を通じての教師力の向上

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みやま市立小中学校管理規則

平成19年1月29日 教育委員会規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年1月29日 教育委員会規則第12号
平成19年12月25日 教育委員会規則第36号
平成21年3月25日 教育委員会規則第8号
平成22年3月11日 教育委員会規則第2号
平成23年1月14日 教育委員会規則第1号
平成29年12月15日 教育委員会規則第4号
平成31年3月13日 教育委員会規則第1号
平成31年4月15日 教育委員会規則第2号
令和2年3月13日 教育委員会規則第4号