○みやま市教育委員会の単純な労務に雇用される職員の職務規程

平成19年1月29日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、みやま市教育委員会の単純な労務に雇用される職員の職務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用務員)

第2条 用務員は、主として次の業務を処理する。

(1) 文書の送達及び連絡に関すること。

(2) 郵便物等の取次ぎに関すること。

(3) 官公署、銀行等その他指示された箇所への連絡に関すること。

(4) 校内施設の管理運営に必要な軽易な作業に関すること。

(5) 校舎内外の巡視及び火気取締りに関すること。

(6) じんかい、危険物の整理又は処理に関すること。

(7) 電話の取次ぎに関すること。

(8) 学校行事に協力すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会及び校長の指示すること。

(給食調理員)

第3条 給食調理員は、主として次の業務を処理する。

(1) 学校給食に必要な一連の調理作業及び配分に関すること。

(2) 学校給食室及び学校給食共同調理場(以下「給食施設」という。)内外の清掃、整備に関すること。

(3) 給食用食器、機械器具等の消毒、管理に関すること。

(4) 給食施設の火気取締りその他災害予防に関すること。

(5) 給食物資の出納、適正な保管に関すること。

(6) 給食関係諸帳簿の補助的事務に関すること。

(7) 給食物資の収受確認に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会及び校長の指示すること。

附 則

この訓令は、平成19年1月29日から施行する。

みやま市教育委員会の単純な労務に雇用される職員の職務規程

平成19年1月29日 教育委員会訓令第5号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年1月29日 教育委員会訓令第5号