○みやま市教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定する規則
平成19年1月29日
教育委員会規則第10号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第8項の規定により、みやま市教育委員会教育部教育総務課総務・学校再編推進係の職員を、みやま市教育委員会の掌握事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員に指定する。
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成24年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。