○みやま市教育長の権限に属する事務の一部を学校長に委任する規程

平成19年1月29日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、みやま市教育長に対する事務委任規則(平成19年みやま市教育委員会規則第6号)第2条の規定により、教育長に委任された事務のうち別に定めるもののほか、次条に掲げる事項を教育長が学校長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育長は、次に掲げる事項を学校長に委任する。

(1) 職員の所属内部組織及び事務分担の決定に関すること。

(2) 職員に対する勤務時間の割り振りに関すること。

(3) 職員の7日以内の休暇の届出及び承認(学校長に係るものを除く。)に関すること。

(4) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(5) 職員の7日以内の出張及びその復命(学校長の県外又は宿泊を要する出張に係るものを除く。)に関すること。

(6) 県費負担教職員に係る扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の認定並びに随時事務に関すること。

(7) 県費負担教職員の職務専念義務免除の承認(学校長に係るものを除く。)に関すること。

(委任の留保)

第3条 教育長は、この訓令の定めるところにより委任した事務であっても特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うものとする。

(報告の徴取等)

第4条 教育長は、この訓令の定めるところにより委任した事務について、必要があるときは、報告を徴し、又は指示するものとする。

(委任事務の処理の特例)

第5条 学校長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。

附 則

この訓令は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成20年2月13日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

みやま市教育長の権限に属する事務の一部を学校長に委任する規程

平成19年1月29日 教育委員会訓令第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年1月29日 教育委員会訓令第1号
平成20年2月13日 教育委員会訓令第1号