○みやま市教育長に対する事務委任規則

平成19年1月29日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は臨時に代理させる事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。

(6) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。

(7) 重要な教育財産の取得及び処分の申出に関すること。

(8) 校舎その他の施設の整備計画の大綱の決定に関すること。

(9) 法令及び条例に基づく委員の委嘱及び解嘱に関すること。

(10) 校長、教員その他の教育職員の研修の一般方針を定めること。

(11) 通学区域を定めること。

(12) 児童生徒の出席停止に関すること。

(13) 請願、陳情等を処理すること。

(14) 教科書の採択に関すること。

(15) 文化財の指定及び解除に関すること。

(臨時代理及び報告)

第3条 教育長は、前条各号に定める事項について、緊急やむを得ない事情が生じた場合に限り、これを臨時に代理することができる。

2 前項の規定により臨時に代理したときは、次回の教育委員会に報告しなければならない。

(付議)

第4条 教育長は、前2条の規定にかかわらず、異例又は重要と認められる事項については、教育委員会に付議しなければならない。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成20年3月25日教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月17日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

みやま市教育長に対する事務委任規則

平成19年1月29日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年1月29日 教育委員会規則第6号
平成20年3月25日 教育委員会規則第7号
平成27年3月17日 教育委員会規則第3号