○みやま市教育委員会会議傍聴人規則

平成19年1月29日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名等を会議傍聴人受付簿(別記様式)に記入し係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 異様な服装をし、又は帽子、外とう、えり巻の類を着ること。

(5) 飲食又は喫煙をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

2 教育長は、前項各号の事項を守らない者があるときは、これを静止し、これに従わない場合は、退場を命ずることができる。

(退場)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。

(その他)

第7条 傍聴人は、この規則に規定するもののほか、教育長の指示に従わなければならない。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成27年3月17日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

画像

みやま市教育委員会会議傍聴人規則

平成19年1月29日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年1月29日 教育委員会規則第3号
平成27年3月17日 教育委員会規則第3号