○みやま市教育委員会会議規則

平成19年1月29日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議及び招集)

第2条 教育委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月15日に招集する。ただし、その招集の日がみやま市の休日を定める条例(平成19年みやま市条例第2号)に規定する日に当たるときは、その日の後においてその日に最も近い市の休日でない日とする。

3 特殊の事情により、前項の期日により難いときは、教育長は、期日を変更することができる。

4 臨時会は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。

第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集通知を行った後に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、これを会議に付議することができる。

第4条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、会議の招集に応ずることができないときは、その理由を具して、会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(会期及び日程)

第5条 会期及び日程は、教育長が会議に諮り定める。

2 会期は、招集の当日から起算する。

3 教育長は、会議に諮り、会期を延長することができる。

(会議の開閉)

第6条 開会及び閉会は、教育長が行う。

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 教育長の報告

(3) 議事

(4) その他

(5) 閉会

(動議及び討論)

第8条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。

第9条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

第10条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

第11条 教育委員会に対して会議中請願又は陳情をしようとする者は、文書をもって教育長に提出するものとする。

(採決)

第12条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

2 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

3 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第13条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(公開)

第14条 教育委員会の会議は、公開する。ただし、教育長又は委員の発議により、人事に関する事件その他の事件について、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

2 前項ただし書の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

3 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(会議録)

第15条 会議の次第は、要領筆記によって会議録に記載するものとする。

第16条 会議録は、教育長が事務局職員の中から指名して、これを作成させる。

2 会議録には、教育長及びその会議において定めた委員1人が署名しなければならない。

第17条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席、欠席した教育長及び委員の氏名

(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除き、議事に参与した者の職氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項

第18条 会議録に記載した事項に関して、教育長又は委員の中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成27年3月17日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

みやま市教育委員会会議規則

平成19年1月29日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)