○みやま市教育委員会公告式規則
平成19年1月29日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、みやま市教育委員会規則(以下「規則」という。)その他公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則を公布しようとするときは、公布番号、公布年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、その末尾に教育長が署名しなければならない。
2 規則の公布は、山川支所掲示場に掲示して行う。
(施行期日の特例)
第3条 規則は、特に施行期日を定めるものを除くほか、公布の日から起算して、10日を経過した日から施行する。
(教育委員会が定める規程等で公表を要するものの公示)
第4条 規則を除くほか、教育委員会が定める規程等で公表を要するものを公示しようとするときは、公示番号、公示年月日、公示の旨の前文及び教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。
(教育長が公表を要するものの公示)
第5条 法第25条第1項の規定に基づき、教育長が委任を受けた事務で公表を要するものを公示しようとするときは、前条の規定を準用する。
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成20年3月25日教委規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月15日教委規則第6号)
この規則は、平成24年11月26日から施行する。
附 則(平成27年3月17日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。