○みやま市浄化槽整備推進基金条例
平成19年1月29日
条例第70号
(設置)
第1条 浄化槽の整備推進に係る地方債償還の資金に充てるため、みやま市浄化槽整備推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、下水道事業会計予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(平31条例6・一部改正)
(繰替運用)
第5条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平31条例6・一部改正)
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(目的外の取崩し)
第7条 管理者は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。
(平31条例6・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平31条例6・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の山川町浄化槽整備推進基金条例(平成15年山川町条例第17号)又は高田町浄化槽整備推進基金条例(平成15年高田町条例第2号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。
附 則(平成31年3月22日条例第6号)
この条例は、平成32年4月1日から施行する。